通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問42
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、スイートコーンの分類に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表( 抜すい )を参考にし、正しいものをすべて選びなさい。
これらのスイートコーンはいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。
これらのスイートコーンはいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。
- 水煮し、冷凍した粒状のスイートコーンは、冷凍野菜として第07.10項に属する。
- 天日乾燥した後に、第11.02項に定める穀粉の形状にしたスイートコーンは、乾燥野菜として第07.12項に属する。
- 凍結乾燥した全形のスイートコーンは、乾燥野菜として第07.12項に属する。
- 粒をフレーク状にした乾燥スイートコーンは、その他の加工穀物として第11.04項に属する。
- そのままの状態で食するように調理されたスイートコーンの酢漬けは、一時的な保存に適する処理をした野菜として第07.11項に属する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 水煮し、冷凍した粒状のスイートコーンは、冷凍野菜として第07.10項に属します。
2 . 天日乾燥した後に、第11.02項に定める穀粉の形状にしたスイートコーンは、第07.12項には第11.02項から第11.04項に定める形状のスイートコーンを含めないとあるので、第07.12項には属しません。
3 . 凍結乾燥した全形のスイートコーンは、乾燥した物品には、凍結乾燥したものを含むとあるので、乾燥野菜として第07.12項に属します。
4 . 粒をフレーク状にした乾燥スイートコーンは、その他の加工穀物として第11.04項に属します。
5 .第07.11項に属するのは、そのままの状態では食用に適さないものに限るとあるので、そのままの状態で食するように調理されたスイートコーンの酢漬けは、一時的な保存に適する処理をした野菜として第07.11項には属しません。
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02
実行関税率表を基にした分類に関する問題です。
正解です。
問題文の通りです。
誤った内容です。
問題文の第7類、注3(b)に第 11.02 項から第 11.04 項までに定める形状のスイートコーンは、第 07.12 項には、含めないとされておりますので不正解です。
正解です。
問題文の第1部、注2に脱水し、水分を蒸発させ又は凍結冷凍させたものを含むとされておりますので正しい内容です。
正解です。
問題文の通りです。
誤った内容です。
第07.11項に属するのは、そのままの状態では食用に適さないものに限ると記載されておりますので不正解です。
問題文を落ち着いて読むことが出来れば、初見であっても回答出来る問題ですので、同様の問題が出題されても回答出来るようにしておいてください。
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03
実行関税率表に基づく分類に関する設問です。
正しい内容です。
誤った内容です。
問題文の第7類 注3において、第 07.12 項は、第 11.02 項から第 11.04 項までに定める形状のスイートコーンを除くとされています。
正しい内容です。
問題文の第1部 注2の記載と合致します。
正しい内容です。
誤った内容です。
第07.11項の説明で、そのままの状態では食用に適さないものに限るとされており、不適合です。
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