通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
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この過去問の解説 (3件)
01
関税率表適用上の所属区分である部、類、項、号は、通則1,2,3,…の順番の適用で決定していきます。通則1から見ていき、通則1で決まらないときは、通則2を見るという優先順位が存在します。号は通則6を適用して決定します。
この場合は、通則1、通則3(b)の適用で物品に重要な特性を与えるポリエステル製編物から項が決定したので、通則3(c)、通則4は適用されず、通則6の適用で号が決定しています。
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02
関税率表の適用に関する関税率表の解釈についての問題です。
該当します。
通則1の関税分類の大原則についてですが、国際貿易で取引される多種・多様な物品のすべてを部、類及び節の表題に含めることとされておりますが、実際には全てを特定して列挙することは不可能となっておりますので、このような規定があります。
問題文もこの大原則に合致します。
該当します。
通則3(b)を適用することができるものは以下のものです。
1.混合物 : 二種類以上の材質が混じりあったもの
2.異なる構成材料から成る物品 : 二種類以上のものが混成・複合されたもの
3.異なる構成要素で作られた物品 :
・異なる構成要素が相互に結合し、実際上分離不可能となった物品
・分離可能な構成要素から成る物品
4.小売用のセットにした物品
イ)異なる項に分類される二以上の物品を
ロ)ある特定の必要性を満たすため又はある活動を行うため、
ハ)一緒に組み合わせて小売用に包装したもの
該当しません。
設問2の通則3(b)にて所属を決定することできる為、該当しません。
該当しません。
設問2の通則3(b)にて所属を決定することできる為、該当しません。
該当します。
部、類、項については決定されている為、通則6で号が決定されます。
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03
関税率表の解釈に関する通則についての設問です。
該当します。
なお、この物品について通則1のみで分類を特定することはできません。
該当します。
この物品は「異なる構成材料から成る」ことから、通則3(b)に当てはまります。
なお、通則3(b)を適用することができるものは以下のものです。
1.混合物 : 二種類以上の材質が混じりあったもの
2.異なる構成材料から成る物品 : 二種類以上のものが混成・複合されたもの
3.異なる構成要素で作られた物品 :
・異なる構成要素が相互に結合し、実際上分離不可能となった物品
・分離可能な構成要素から成る物品
4.小売用のセットにした物品
イ)異なる項に分類される二以上の物品を
ロ)ある特定の必要性を満たすため又はある活動を行うため、
ハ)一緒に組み合わせて小売用に包装したもの
該当しません。
通則3(b)にて決定することができる場合、通則3(c)に当てはまりません。
該当しません。
通則1~3にて所属を決定することができる場合、通則4は適用しません。
該当します。
部、類、項については決定されているため、通則6で号が決定されます。
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