通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に係る原産地認定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 特恵受益国ではないA国において生まれ、かつ、成育した鳥が特恵受益国であるB国において産卵した卵は、B国の原産品である。
- 特恵受益国であるB国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された魚は、B国の原産品である。
- 関税率表第61類から第63類までに該当する衣類が原産品であるか否かを決定するに当たり、衣類の生産に使用された原料又は材料であって同表第50類から第63類までに該当しないものについては、繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。
- 特恵受益国ではないA国において生産されたオレンジジュースであって、特恵受益国であるB国において瓶詰めされたものは、B国の原産品である。
- 特恵受益国であるB国において、本邦から輸出された材料を使用して生産された物品の原産地認定に当たり、当該物品の関税率表の適用上の所属区分に関わらず、当該材料をB国の原産材料とみなすこととされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 鳥が産卵した卵は、一の国において生きている動物から得られた物品にあたります。したがって、この場合の卵はB国の原産品です。
2 . 一の国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、その国の原産品です。したがって、この場合の魚はB国の原産品です。
3 . 関税率表第61類から第63類までに該当する衣類が原産品であるか否かを決定するに当たり、衣類の生産に使用された原料又は材料であって同表第50類から第63類までに該当しないものについては、繊維を含むか否かを問わず、考慮しないとされています。
4 . 果実のジュースの原産地資格条件は、自国の原産品である果実から製造されたものとされています。したがって、ここでのオレンジジュースはB国原産品に該当しません。
5 . 特恵受益国であるB国において、本邦から輸出された材料を使用して生産された物品はB国の原産品と認められますが、材料は原産材料とはみなされません。
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02
特恵関税制度に係る原産地認定に関する問題です。
正しい内容です。
一つの国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品は、当該一つの国の完全生産品とされています。
(関税暫定措置法施行規則第8条)
正しい内容です。
一つの国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該一つの国の完全生産品とされています。
正しい内容です。
たとえば衣類の生産に使用された原料のうち、関税率表第50類から第63類までに該当しないもの(ボタン、ファスナーなど)は、原産品の認定に当たって考慮しないというものです。
誤った内容です。
一つの国又は地域において収穫された植物性生産品は、当該一つの国の完全生産品とされます。
B国では収穫されていないため、原産品にはあたりません。
誤った内容です。
設問の内容では、B国の原産材料とはみなされません。
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03
特恵関税制度に係る原産地認定に関する問題です。
正しい内容です。
一つの国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品は、当該一つの国の完全生産品とされており、設問のように特恵受益国以外の国で生まれ、育成した鳥が特恵受益国で産卵した卵はその産卵国の原産品である。
正しい内容です。
公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、その国の原産品となります。
正しい内容です。
本問の内容の通りです。
誤った内容です。
特恵受益国ではないA国において生産されたオレンジジュースであって、特恵受益国であるB国において瓶詰めされたものは、B国の原産品にはなりません。
誤った内容です。
本問の内容の材料はB国原産材料とはみなされません。
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