通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定( 以下「 オーストラリア協定 」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、輸出者、生産者若しくは輸入者自らが作成するオーストラリア協定原産品申告書又は締約国原産地証明書を税関長に提出することができる。
  • 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。
  • オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、併せて、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を必ず提出しなければならない。
  • オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関より、オーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。
  • オーストラリア原産品申告書を作成した輸入者は、当該原産品申告書をその作成した日から10年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1,2です。

1 . オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、オーストラリア協定原産品申告書又は締約国原産地証明書を提出することができます。

2 . 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも提出する必要はありません。

3 . オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長が提出の必要がないと認めるときは、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を提出する必要がありません。また、締約国原産地証明書を提出する場合には、原産品であることを明らかにする書類の提出は不要です。

4 . オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関より、オーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合であっても、締約国原産地証明書か、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要があります。

5 . オーストラリア原産品申告書を作成した輸入者が、当該原産品申告書を保存する義務はありません。

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02

オーストラリア協定における特恵税率の適用に関する設問です。

選択肢1. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、輸出者、生産者若しくは輸入者自らが作成するオーストラリア協定原産品申告書又は締約国原産地証明書を税関長に提出することができる。

正しい内容です。

特恵税率の適用を受けるため、輸入者、輸出者、生産者が自ら作成した、輸入貨物が原産品である旨の申告書を提出する方法(自己申告制度)が採られています。

選択肢2. 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。

正しい内容です。

課税価格の総額が20万円以下の貨物については、書類の提出を省略することができます。

選択肢3. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、併せて、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を必ず提出しなければならない。

誤った内容です。

一次産品(鉱物など)であって、通関関係書類によりオーストラリアの完全生産品であることが確認できる場合なども、書類の提出を省略することができます。

選択肢4. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関より、オーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。

誤った内容です。

オーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合も、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要があります。

選択肢5. オーストラリア原産品申告書を作成した輸入者は、当該原産品申告書をその作成した日から10年間保存しなければならない。

誤った内容です。

原産品申告書又は誓約書を作成した輸出者又は生産者は、原産品に関する書類の作成の日から 5 年間保存する必要があります。

なお、輸入者も同様に、原産品に関する書類を輸入の許可の日の翌日から起算して 5 年間保存する必要があります。

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03

オーストラリア協定に関する問題です。

選択肢1. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、輸出者、生産者若しくは輸入者自らが作成するオーストラリア協定原産品申告書又は締約国原産地証明書を税関長に提出することができる。

正解です。

オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、輸出者、生産者若しくは輸入者自らが作成するオーストラリア協定原産品申告書又は締約国原産地証明書を税関長に提出することができます。

選択肢2. 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。

正解です。

課税価格の総額が20万円以下の貨物については、提出する必要はないとされております。

選択肢3. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、併せて、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を必ず提出しなければならない。

誤った内容です。

税関長が提出の必要がないと認めるときは、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を提出する必要がありません。

選択肢4. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関より、オーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。

誤った内容です。

オーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要があります。

選択肢5. オーストラリア原産品申告書を作成した輸入者は、当該原産品申告書をその作成した日から10年間保存しなければならない。

誤った内容です。

原産品申告書又は誓約書を作成した輸出者又は生産者は、原産品に関する書類を作成の日から 5 年間保存する必要があります。

なお、輸入者も、原産品に関する書類を輸入の許可の日の翌日から 5 年間保存する必要があります。ただし、輸入申告の際に税関へ提出した書類については、保存義務の対象とはなりません。

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