通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税標準となるべき価格が289,500円、課税標準となるべき数量が4,070kgのものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は、平成28年4月1日とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題のポイントはいつの時点の法令(が定める税率)を適応するかです。
輸入貨物の適応法令は原則「輸入申告の日」ですが、総合保税地域に置くことの承認を受けた貨物であり、輸入申告をした後輸入許可前引取りの承認がされる前に法令の改正があった場合には、例外として、輸入の許可前引取りの承認の日に適用される法令が適用されることとなっています。
本題では輸入許可前引取りの承認の日までに法令改正がないため(つまり輸入申告した日付のほうが早い)例外が適応されず輸入申告した日の税率が適応されることになります。
(1)従価税の計算
289,000円(千円未満の端数切捨て) × 85.7% = 247,673円
(2)従量税の計算
4,070kg × 60.90円/kg = 247,863円
従量税の方が税率が高いので適用され、税額は247,800円(百円未満の端数切捨て)となります。
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02
関税額の計算問題です。
本問の内容では、輸入申告した日の税率が適用されることになります。
ですので改正前の税率でそれぞれ計算し税額が高い方が関税額として支払う金額となります。
(1)従価税の計算
289,000円(千円未満の端数切捨て) × 85.7% = 247,673円
(2)従量税の計算
4,070kg × 60.90円/kg = 247,863円
(3)税額が多い方を選択
247,863円 → 247,800(百円未満の端数切捨て)
本問は基本的な輸入申告の時の税率での計算で問題ありませんが、
総合保税地域に置かれた外国貨物で、輸入申告をした後、輸入許可前引取りの承認がされる前に法令の改正があった場合には、例外として、輸入の許可前引取りの承認の日に適用される法令が適用されることとなっています。
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