通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問50

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

次の情報に基づき、輸入者Mが輸出者Xから1回目に輸入する置時計1,000個に係る課税価格を計算し、その額を答えなさい。

輸入者Mは、輸出者Xから5,000個の置時計を購入し、輸入する契約を締結した。置時計の契約価格は、CIF価格で1個当たり1,800円である。

当該契約において、輸入は1,000個ずつ5回に分けて行われることとされている。

Mは、当該契約に際して、Xが所有する置時計に係る特許権の使用許諾を受けるため、一時金800,000円を支払っている。また、この一時金とは別に、置時計の契約価格には置時計1個当たり100円の特許権使用料が含まれている。

Mは、置時計に贈答用の特殊な飾り付けを行うことをXに依頼しており、そのための費用として、置時計1個当たり500円を置時計の代金とは別にXに支払う。課税価格に算入すべき費用は、置時計5,000個に対して均等に配分する。

MとXとの間には、特殊関係はない。
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  • 2360000
  • 2270000
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この過去問の解説 (2件)

01

正解:2,460,000円

1 現実支払価格

・置時計の購入費(CIF価格)
1,800円/個 × 1,000個 = 1,800,000円・・ ①

・特殊な飾り付け費
500円/個 × 1,000個 = 500,000円・・②
(輸入者が上記①の代金とは別に輸出者に支払っている別払い費用)

2 加算要素

・特許権の使用許諾を受けるための支払い
800,000円 ÷ 5,000個 × 1,000個 = 160,000円・・③

※特許権使用料は、現実支払価格に含まれているため加算する必要はありません。

課税価格=①+②+③=2,460,000円

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02

課税価格の算出に関する問題です。

選択肢1. 2460000

・輸入品価格

1,800円/個 × 1,000個 = 1,800,000円

・特許権の使用許諾の支払い

800,000円 ÷ 5,000個 × 1,000個 = 160,000円

・特殊な飾り付けの費用

500円/個 × 1,000個 = 500,000円

合計 2,460,000円

まとめ

特許権使用料に関して、契約価格には置時計1個当たり100円の特許権使用料が含まれているとありますので、別途加算する必要はありません。

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