通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合は、当該輸出の許可の取消し後に、改めて輸出申告を行わなければならない。
  • 保税地域に置かれた外国貨物に関税法第40条( 貨物の取扱い )の規定により簡単な加工を施した場合は、当該外国貨物を当該保税地域から本邦に引き取った後でなければ、輸出することができない。
  • 貨物の価格が1万円以下のものについては、輸出申告することなく輸出することができる。
  • 特定輸出申告に係る貨物については、保税地域に入れることなく輸出の許可を受けることができる。
  • 仮に陸揚げされた貨物を外国に送り出す場合には、関税法第70条( 証明又は確認 )の規定は適用されない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

輸出通関実務に関する問題です。

選択肢1. 輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合は、当該輸出の許可の取消し後に、改めて輸出申告を行わなければならない。

誤った内容です。

船名、数量等変更申請書に輸出許可書を添付し訂正を受けることが出来ます。

また以下の内容も同様に訂正を受けることが出来ます。

・船名、積込港の変更

・数量の変更

・貨物の一部が不積となった場合、他の船舶等によって不積になった貨物を積み込む場合

・価格の変更

選択肢2. 保税地域に置かれた外国貨物に関税法第40条( 貨物の取扱い )の規定により簡単な加工を施した場合は、当該外国貨物を当該保税地域から本邦に引き取った後でなければ、輸出することができない。

誤った内容です。

簡単な加工は保税地域で行える内容です。

また、保税地域では、外国貨物の積卸し、運搬、蔵置、加工・製造、展示等も行うことができます。

選択肢3. 貨物の価格が1万円以下のものについては、輸出申告することなく輸出することができる。

誤った内容です。

課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されるという規定はありますが、輸出申告が免除されることはありません。

選択肢4. 特定輸出申告に係る貨物については、保税地域に入れることなく輸出の許可を受けることができる。

正しい内容です。

特定輸出申告に係る貨物については、保税地域に入れる前に輸出申告、許可を受けることが出来ます。

選択肢5. 仮に陸揚げされた貨物を外国に送り出す場合には、関税法第70条( 証明又は確認 )の規定は適用されない。

誤った内容です。

仮陸揚貨物に関しても、他法令の証明又は確認が必要です。

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02

正解:4

1:「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して提出し、輸出許可数量等の変更を受ける必要があります→よって間違い

2:税関長の許可を受ければ、簡単な加工ができます
→よって間違い

3:輸出申告をする必要がない例外は、「20万円以下の郵便物」に限られています
→よって間違い

4:正しい

5:陸揚貨物を積み戻す場合、他法令の証明・確認が必要なものは、証明・確認を受ける必要があります→よって間違い

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