通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問52

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 関税定率法第8条( 不当廉売関税 )の規定による不当廉売関税が課される貨物については、同法別表の税率による関税は課されない。
  • 修正申告書が郵便又は信書便により税関長に提出された場合に、その郵便物又は信書便物の通信日付印が明瞭に表示されているときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。
  • 保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を当該保税工場から本邦に引き取るときは、関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の規定に基づく輸入申告をすることを要しない。
  • 関税暫定措置法第8条の2第1項( 特恵関税等 )の規定による特恵関税の適用を受ける貨物を輸入しようとする者は、当該貨物についての輸入申告に際し、原産地証明書及び当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならない。
  • 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項( 郵便物の輸出入の簡易手続 )の規定により当該郵便物が税関長に提示された後は、輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

正解:2

1:通常の関税に加えて、不当廉売関税が課されます→よって間違い

2:正しい

3:内国・外国貨物の”混合貨物”は、税関長の承認を受けていない場合は、「外国貨物」として扱われることになりますので輸入申告が必要になります
→よって間違い

4:仕入書に原産地の記載は不要です
→よって間違い

5:「20万円以下の郵便物」は、輸入申告をする必要はありませんが輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできます
→よって間違い

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02

輸入通関に関する問題です。

選択肢1. 関税定率法第8条( 不当廉売関税 )の規定による不当廉売関税が課される貨物については、同法別表の税率による関税は課されない。

誤った内容です。

通常の関税と不当廉売関税の両方が課せられます。

選択肢2. 修正申告書が郵便又は信書便により税関長に提出された場合に、その郵便物又は信書便物の通信日付印が明瞭に表示されているときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。

正しい内容です。

修正申告書が郵便又は信書便により税関長に提出された場合に、その郵便物又は信書便物の通信日付印が明瞭に表示されているときは、通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる

選択肢3. 保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を当該保税工場から本邦に引き取るときは、関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の規定に基づく輸入申告をすることを要しない。

誤った内容です。

保税工場における保税作業(改装、仕分、その他の手入を除く)に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによってできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなすとされております。

選択肢4. 関税暫定措置法第8条の2第1項( 特恵関税等 )の規定による特恵関税の適用を受ける貨物を輸入しようとする者は、当該貨物についての輸入申告に際し、原産地証明書及び当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならない。

誤った内容です。

当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならないという規定はありません。

選択肢5. 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項( 郵便物の輸出入の簡易手続 )の規定により当該郵便物が税関長に提示された後は、輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできない。

誤った内容です。

課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物に関しては輸入申告の必要はありません。

ですが、輸入申告を行うことは可能です。

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