通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、物品の品目分類に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表( 抜すい )を参考にし、一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 生鮮の豚肉を挽いて、他の成分を加えずに羊の腸( ケーシング )に詰めたものは、第16.01項に属する。
- 骨を除いた鶏肉を切り刻むことなくソーセージの形に成形し、加熱調理したものは、第16.01項に属する。
- 全重量に対し牛肉60%、玉ねぎ25%、卵10%、パン粉5%から成るミートボールを加熱調理したものは、第16.02項に属する。
- 全重量に対し豚肉20%、牛肉25%、キャベツ40%、にんにく5%、しょうが5%、調味料5%から成るものを詰めた餃子は、第16.02項に属する。
- 全重量に対しすけそうだらのすり身60%、でん粉30%、調味料10%から成るものを羊の腸( ケーシング )に詰めたものは、第16.01項に属する。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
牛肉60%、玉ねぎ25%、卵10%、パン粉5%から成るミートボールは、”牛肉の含有量が20%を超えている肉の調製品である”ことから第16類注2の規定を満たすため、その他の調製をした肉として第16.02項に該当することになります。
1:生鮮の豚肉を挽いただけで、他の成分を加えず、腸に詰めたものは豚肉の加工・調製がされていないため第16類注2の規定を充足せず、ソーセージその他これに類する物品として第16.01項には該当しません。
2:骨を除いた鶏肉を切り刻むことなく、ソーセージの形に成形し加熱処理したものは、その他の調製をした肉として第16.02項に該当します。
4:肉の含有量が20%を超えていても、第16類注2の規定により、詰物をした物品として第19.02項に該当します。
5:魚(すり身60%)を原料としていることから第16.01項「肉、くず肉又は血から製造したものに限る」の規定を充足せず、同項には該当しません。
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02
第16類の物品の品目分類に関する問題です。
誤った内容です。
生鮮の豚肉を挽いただけで、他の成分が加えられていないため、調製食料品でないため、第16.01項には属しません。
誤った内容です。
鶏肉を切り刻むことなくとあるので、調製食料品でないため、第16.01項には属しません。
正しい内容です。
誤った内容です。
肉の含有量が20%を超えていても、第16類注2の規定により、第16.02項には属しません。
誤った内容です。
すけそうだらのすり身は魚のすり身の為、第16.01項には含まれません。
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