通関士 過去問
第50回(平成28年)
問53 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53)
問題文
次の記述は、物品の品目分類に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表( 抜すい )を参考にし、一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第50回(平成28年) 問53(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、物品の品目分類に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表( 抜すい )を参考にし、一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。

- 生鮮の豚肉を挽いて、他の成分を加えずに羊の腸( ケーシング )に詰めたものは、第16.01項に属する。
- 骨を除いた鶏肉を切り刻むことなくソーセージの形に成形し、加熱調理したものは、第16.01項に属する。
- 全重量に対し牛肉60%、玉ねぎ25%、卵10%、パン粉5%から成るミートボールを加熱調理したものは、第16.02項に属する。
- 全重量に対し豚肉20%、牛肉25%、キャベツ40%、にんにく5%、しょうが5%、調味料5%から成るものを詰めた餃子は、第16.02項に属する。
- 全重量に対しすけそうだらのすり身60%、でん粉30%、調味料10%から成るものを羊の腸( ケーシング )に詰めたものは、第16.01項に属する。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
牛肉60%、玉ねぎ25%、卵10%、パン粉5%から成るミートボールは、”牛肉の含有量が20%を超えている肉の調製品である”ことから第16類注2の規定を満たすため、その他の調製をした肉として第16.02項に該当することになります。
1:生鮮の豚肉を挽いただけで、他の成分を加えず、腸に詰めたものは豚肉の加工・調製がされていないため第16類注2の規定を充足せず、ソーセージその他これに類する物品として第16.01項には該当しません。
2:骨を除いた鶏肉を切り刻むことなく、ソーセージの形に成形し加熱処理したものは、その他の調製をした肉として第16.02項に該当します。
4:肉の含有量が20%を超えていても、第16類注2の規定により、詰物をした物品として第19.02項に該当します。
5:魚(すり身60%)を原料としていることから第16.01項「肉、くず肉又は血から製造したものに限る」の規定を充足せず、同項には該当しません。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
第16類の物品の品目分類に関する問題です。
誤った内容です。
生鮮の豚肉を挽いただけで、他の成分が加えられていないため、調製食料品でないため、第16.01項には属しません。
誤った内容です。
鶏肉を切り刻むことなくとあるので、調製食料品でないため、第16.01項には属しません。
正しい内容です。
誤った内容です。
肉の含有量が20%を超えていても、第16類注2の規定により、第16.02項には属しません。
誤った内容です。
すけそうだらのすり身は魚のすり身の為、第16.01項には含まれません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
第16類の物品の品目分類に関する問題です。
誤った内容です。
理由:
挽いた豚肉には 他の成分が加えられていない ため、「調製食料品」とは認められないです。
よって 第16.01項には属さないです。
誤った内容です。
理由:
鶏肉を 切り刻まず に成形しただけでは、「調製食料品」とはならないです。
第16.01項には該当しないです。
正しい内容です。
理由:
牛肉の含有量が20%以上 であり、「肉の調製品」に該当します。
そのため 第16.02項に分類されます。
誤った内容です。
理由:
肉の含有量が 20%以上 ではあるものの、
詰め物をした食品 として扱われるため 第16.02項には分類されないです。
誤った内容です。
理由:
すけそうだらのすり身は 魚由来 であり、
第16.01項は「肉、くず肉、血から製造したもの」に限定される ため、該当しないです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問52)へ
第50回(平成28年) 問題一覧
次の問題(問54)へ