通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

次の糸は、その関税率表の所属区分が第51.09項( 羊毛製又は繊獣毛製の糸( 小売用にしたものに限る。))に該当するものであるが、これらの糸のうち、第5109.10号に該当しないものはどれか。以下の表を参考にし、一つを選びなさい。なお、該当しない記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
問題文の画像
  • 羊毛の重量が全重量の50%及び繊獣毛の重量が全重量の50%からなる小売用にした糸
  • 羊毛の重量が全重量の80%を含有し、繊獣毛を含有しない小売用にした糸
  • 羊毛の重量が全重量の40%及び繊獣毛の重量が全重量の45%を含有する小売用にした糸
  • 繊獣毛の重量が全重量の80%及び羊毛の重量が全重量の5%を含有する小売用にした糸
  • 繊獣毛の重量が全重量の90%を含有し、羊毛を含有しない小売用にした糸
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

正解:2
毛の重量が全重量の80%で、繊獣毛を含有していないため羊毛の合計含有量が80%となり、第5109.10号には該当しません

1:羊毛の重量が全重量の50%+繊獣毛の重量が50%を含有していることになるため羊毛又は繊獣毛の合計含有量が100%となり、第5109.10号に該当します

3:羊毛の重量が全重量の40%で+繊獣毛の重量が全重量の45%を含有しているため羊毛又は繊獣毛の合計含有量が85%となり、第5109.10号に該当します

4:繊獣毛の重量が全重量の80%+羊毛の重量が全重量の5%ですので羊毛又は繊獣毛の合計含有量が85%となるため、第5109.10号に該当します

5:繊獣毛の重量が全重量の90%且つ羊毛を含有していないことから繊獣毛の含有量が90%となるため、第5109.10号に該当します

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02

第51類の関税率表の所属区分に関する問題です。

選択肢1. 羊毛の重量が全重量の50%及び繊獣毛の重量が全重量の50%からなる小売用にした糸

該当する。

羊毛および繊獣毛の重量が全重量の85%以上であるため、第5109.10号に該当する。

選択肢2. 羊毛の重量が全重量の80%を含有し、繊獣毛を含有しない小売用にした糸

該当しない。

羊毛の重量が全重量の80%とあり85%以上ではないため、第5109.90号に該当する。

選択肢3. 羊毛の重量が全重量の40%及び繊獣毛の重量が全重量の45%を含有する小売用にした糸

該当する。

羊毛および繊獣毛の重量が全重量の85%以上であるため、第5109.10号に該当する。

選択肢4. 繊獣毛の重量が全重量の80%及び羊毛の重量が全重量の5%を含有する小売用にした糸

該当する。

羊毛および繊獣毛の重量が全重量の85%以上であるため、第5109.10号に該当する。

選択肢5. 繊獣毛の重量が全重量の90%を含有し、羊毛を含有しない小売用にした糸

該当する。

羊毛および繊獣毛の重量が全重量の85%以上であるため、第5109.10号に該当する。

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