通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定( 以下「 モンゴル協定 」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- モンゴル協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、モンゴル協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、輸出国の権限ある機関によって認定された輸出者が署名した仕入書による原産地申告を税関長に行うことができる。
- モンゴル協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給の日から9月以上を経過したものであってはならない。
- モンゴルから第三国を経由して本邦へ向けて運送されたモンゴル協定に基づく原産品とされる貨物については、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかった場合にのみ、当該協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けることができる。
- モンゴル協定に基づく締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出が必要とされているが、関税法第43条の3第1項( 外国貨物を置くことの承認 )の申請の際には、その提出は要しない。
- 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るモンゴル協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
1:モンゴル協定における便益の適用を受けようとする者は、締約国原産地証明書を税関長に提出しなければなりません。輸出者が署名した仕入書ではありません。
輸出国(締約国)の権限ある機関によって認定された輸出者が行う原産地申告は、モンゴル協定においては採用されていません
2:モンゴル協定における便益の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給の日から1年(×「9月」)以上を経過したものであってはなりません(同法施行令第61条第5項)
3:モンゴル協定に基づく原産品とされる貨物が、第三国(非原産国)を経由して本邦へ向けて運送された場合には、当該貨物が当該第三国において、積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったもの(「のみ」ではありません)並びに博覧会等への出品のため送り出された貨物で、当該第三国から本邦に送り出されたものについては、運送要件証明書を提出することで、モンゴル協定に基づく便益の適用を受けることができます
4:モンゴル協定に基づく締約国原産地証明書は、当該締約国原産地証明書に係る貨物について、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認を受ける場合には、当該承認の申請の際(輸入申告の際ではない)に提出しなければなりません
5:モンゴル協定に基づく締約国原産地証明書は、当該締約国原産地証明書に係る貨物を輸入の許可前における貨物の引取り(関税法第73条第1項)の規定による税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内に、提出しなければなりません
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02
日本国とモンゴル国との間の協定に関する問題です。
誤った内容です。
締約国原産地証明書を税関長に提出しなければなりません。
輸出者が署名した仕入書では原産地申告を行うことはできません。
誤った内容です。
の発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされております。
誤った内容です。
当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかった場合と博覧会等への出品の場合も便益に係る税率の適用を受けることができます。
誤った内容です。
蔵入承認を受ける場合には、蔵入承認申請の際に締約国原産地証明書を税関長へ提出しなければなりません。
誤った内容です。
当該承認に係る申請書の提出に併せてではなく、輸入申告または審査後相当と認められる期間内に提出する必要があります。
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