通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問77

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第14条に規定する関税の免除に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

天皇及び( イ )にある皇族の用に供される物品は、関税の免除を受けることができる。
撮影済みのニュース映画用のフィルムのうち内容を同じくするものについては、( ロ )本以内に限り、関税の免除を受けることができる。
本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族又はこれらの者の( ハ )に属する物品は、関税の免除を受けることができる。
( ニ )又はその専門機関から寄贈された教育用の物品は、関税の免除を受けることができる。
本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において( ホ )その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルは、関税の免除を受けることができる。
  • 2
  • 3
  • 5
  • 衛生管理
  • 火災予防
  • 宮廷
  • 皇居
  • 国際連合
  • 災害援助
  • 随員
  • 世界税関機構
  • 世界貿易機関
  • 代理人
  • 内廷
  • 秘書

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答は1.2です。

「ニュース映画用のフィルム」とは輸入の時に時事的な報道価値のある事物が撮影されており、

ニュース映画(テレ ビジョン放送用のものを含む)の製作に使用され又はニュース 映画として使用されるフィルムです。

この場合「ニュース映画」とは原則 として政治、経済、社会、文化等の時事的な事物を報道するため、

一定 の題名の下に不特定多数の者を対象とし、スクリーン、テレビジョン等を 媒介として公開される映画を指します。(関税定率法基本通達)

フィルムの予備を入れて2本とすると覚えやすいです。

参考になった数10

02

正解:①2

関税定率法第14条第17号(ニュース映画用のフィルム等の無条件免税)を参考にしてください

参考になった数6

03

関税定率法に規定されている、関税の免除に関する語群選択問題です。

選択肢1. 2

正しい内容です。

ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限り、政令で定めるところにより、その関税を免除すると規定されております。

(関税定率法第14条第17号)

参考になった数4