通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法別表( 関税率表 )及び関税暫定措置法別表第1( 暫定関税率表 )に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 同一品目について関税率表の税率と暫定関税率表の税率とがある場合においては、暫定関税率表の税率が適用される。
- 関税率表第77類は、将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。
- 暫定関税率表の税率については、その適用期限が設けられていない。
- 関税率表の税率が無税とされている物品については、当該物品の輸入申告の際に、その課税標準となるべき価格を申告することを要しない。
- 暫定関税率表の税率は、すべて一定の数量を限度として定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:「同一品目について関税率表の税率と暫定関税率表の税率とがある場合においては、暫定関税率表の税率が適用される。」
「関税率表第77類は、将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。」
暫定税率は基本税率に優先して適用されます。
77類は将来使用する可能性に備えられており保留されて欠番となっています。
暫定税率は例外なく適用期限が定められていますので本問は正しくありません。
(関税暫定措置法第2条参照)
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告の際に、その課税標準となるべき価格を申告しなければならないこととされており、無税とされている物品を輸入する際も同じ対応が必要となり免除にはなりません。
暫定税率には従量税・従価税・従量税と従価税を併用するもの等があるため数量に限定はされません。
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02
正答は「同一品目について関税率表の税率と暫定関税率表の税率とがある場合においては、暫定関税率表の税率が適用される。」
「関税率表第77類は、将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。」です。
暫定税率は基本税率に優先して適用されます。
税率は原則として、特恵税率>協定税率>暫定税率>基本税率の順に優先して適用されます。
77類は将来使用する可能性に備えられており保留されて欠番となっています。
暫定税率は例外なく適用期限が定められています。基本的に年度末に設定されていることが多いですが、延長されることもあります。
(関税暫定措置法第2条参照)
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告の際に、その課税標準となるべき価格を申告しなければならないこととされており、無税とされている物品を輸入する際も同じ対応が必要となり免除にはなりません。
暫定税率には従量税・従価税・従量税と従価税を併用するもの等があるため数量に限定はされません。
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03
関税定率法、関税暫定措置法別表等に規定されている関税に関する問題です。
正しい内容です。
同一品目について基本税率と暫定税率とがある場合においては、暫定税率を適用し、暫定税率がない場合においては、基本税率を適用する。
(関税定率法基本通達3-1(1))
正しい内容です。
第77類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用 する可能性に備えて保留されており欠番となっている。
(関税率表の解釈に関する通則 備考)
誤った内容です。
暫定関税率表の税率については、適用期限が定められています。
(関税暫定措置法 別表)
誤った内容です。
関税率表の税率が無税とされている物品を輸入する際には、課税標準となるべき価格を申告する必要があります。
誤った内容です。
関税は、輸入貨物の価格または数量を課税標準として課されますが、価格を課税標準とするものを「従価税」、数量を課税標準とするものを「従量税」といいます。
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