通関士の過去問 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87
この過去問の解説 (2件)
正解:「同一品目について関税率表の税率と暫定関税率表の税率とがある場合においては、暫定関税率表の税率が適用される。」
「関税率表第77類は、将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。」
暫定税率は基本税率に優先して適用されます。
77類は将来使用する可能性に備えられており保留されて欠番となっています。
暫定税率は例外なく適用期限が定められていますので本問は正しくありません。
(関税暫定措置法第2条参照)
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告の際に、その課税標準となるべき価格を申告しなければならないこととされており、無税とされている物品を輸入する際も同じ対応が必要となり免除にはなりません。
暫定税率には従量税・従価税・従量税と従価税を併用するもの等があるため数量に限定はされません。
正答は「同一品目について関税率表の税率と暫定関税率表の税率とがある場合においては、暫定関税率表の税率が適用される。」
「関税率表第77類は、将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。」です。
暫定税率は基本税率に優先して適用されます。
税率は原則として、特恵税率>協定税率>暫定税率>基本税率の順に優先して適用されます。
77類は将来使用する可能性に備えられており保留されて欠番となっています。
暫定税率は例外なく適用期限が定められています。基本的に年度末に設定されていることが多いですが、延長されることもあります。
(関税暫定措置法第2条参照)
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告の際に、その課税標準となるべき価格を申告しなければならないこととされており、無税とされている物品を輸入する際も同じ対応が必要となり免除にはなりません。
暫定税率には従量税・従価税・従量税と従価税を併用するもの等があるため数量に限定はされません。
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