通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 税関長は、不正競争防止法第2条第1項第10号( 定義 )に掲げる行為( 同法第19条第1項第7号( 適用除外等 )に定める行為を除く。)を組成する物品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができる。
- 税関長は、不正競争防止法第2条第1項第3号に掲げる行為( 同法第19条第1項第5号に定める行為を除く。)を組成する物品に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
- 半導体集積回路の回路配置に関する権利である回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物である。
- 輸出差止申立てをしようとする商標権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、当該申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
- 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を没収して廃棄することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
※2・・関税法第69条の8第1項
4・・関税法施行令第62条の3
1:税関長は、不正競争防止法に規定する営業秘密侵害品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が技術上の秘密を使用する不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、経済産業大臣の意見を求めることができます。「専門委員」ではないため誤りです。(関税法第69条の7第9項)
3:回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に指定されていません。
5:税関長は、輸出申告等により輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければなりません。これは憲法に保障されている思想及び表現の自由に値するため、当該貨物を没収して廃棄するものとはされていないためです。
(関税法第69条の2第3項)
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02
正答は2・4です。
2・・税関長は、不正競争防止法第2条第1項第3号に掲げる行為を組成する物品に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができます。(関税法第69条の8第1項)
4・・輸出差止申立てをしようとする商標権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、
当該申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて税関長に提出しなければなりません。(関税法施行令第62条の3)
(誤答:1・3・5)
1:税関長は、不正競争防止法に規定する営業秘密侵害品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が技術上の秘密を使用する不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、経済産業大臣の意見を求めることができます。「専門委員」ではないため誤りです。(関税法第69条の7第9項)
3:回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に指定されていません。
ただし路配置利用権を侵害する物品は輸入してはならない貨物に該当します。
また、権利者による輸入差止申立て制度の対象外です。
5:税関長は、輸出申告等により輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければなりません。これは憲法に保障されている思想及び表現の自由に値するため、当該貨物を没収して廃棄するものとはされていないためです。(関税法第69条の2第3項)
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03
関税法に規定されている輸出してはならない貨物に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する物品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
(関税法第69条の7第9項)
正しい内容です。
税関長は、不正競争防止法第2条第1項第3号に掲げる行為を組成する物品に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
(関税法第69条の8第1項)
誤った内容です。
半導体集積回路の回路配置に関する権利である回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当しません。
(関税法第69条の2第1項)
正しい内容です。
輸出差止申立てをしようとする商標権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、当該申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
(関税法施行令第62条の3第1項1号)
誤った内容です。
税関長は、輸出申告等により輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
(関税法第69条の第3項)
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