通関士の過去問 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問91
この過去問の解説 (2件)
保税展示場に入れられた外国貨物のうち当該施設で販売されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を保税展示場に入れることの承認を受ける際に、税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、当該貨物を保税展示場に入れることの承認がされた時とされています。(関税法第4条第1項第3号の2)
1:「当該亡失の時における現況による」ではなく、当該郵便物が発送される際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、運送に係る郵便物が発送された時とされています。
(関税法第4条第1項第5号の2)
2:保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれている外国貨物について関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受ける際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、保税蔵置場に置くことの承認を受けた時とされています。(関税法第4条第1項第1号)
3:保税工場における保税作業による製品である外国貨物に関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を保税工場に置くことの承認を受ける際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、保税作業に使用することが承認された時における現況によることとされています。(関税法第4条第1項第2号)
「保税作業が終了した時」ではないので誤りです。
5:保税展示場に入れられた外国貨物で当該保税展示場の許可期間満了後も当該保税展示場にあるものに関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該関税を徴収すべき事由が生じた時ではない。)の現況によることとされています。
(関税法第4条第1項第3号の3)
「保税展示場の許可期間が満了した時」ではないので誤りです。
正答は4です。
課税物件の確定時期は税関が検査・確認できるタイミングであることがポイントです。
保税展示場に入れられた外国貨物のうち当該施設で販売されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、
当該貨物を保税展示場に入れることの承認を受ける際に、税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、当該貨物を保税展示場に入れることの承認がされた時とされています。(関税法第4条第1項第3号の2)
1:「当該亡失の時における現況による」ではなく、当該郵便物が発送される際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、運送に係る郵便物が発送された時とされています。
(関税法第4条第1項第5号の2)
2:保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれている外国貨物について関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、
当該貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受ける際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、保税蔵置場に置くことの承認を受けた時とされています。(関税法第4条第1項第1号)
3:保税工場における保税作業による製品である外国貨物に関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を保税工場に置くことの承認を受ける際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、
保税作業に使用することが承認された時における現況によることとされています。(関税法第4条第1項第2号)
「保税作業が終了した時」ではないので誤りです。
5:保税展示場に入れられた外国貨物で当該保税展示場の許可期間満了後も当該保税展示場にあるものに関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、
当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況によることとされています。(関税法第4条第1項第3号の3)
「保税展示場の許可期間が満了した時」ではないので誤りです。
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