通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問91
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第4条に規定する課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失によりその発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該亡失の時における現況による。
- 保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認の申請をした時における現況による。
- 保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場において当該保税作業が終了した時における現況による。
- 保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物につき、当該保税展示場に入れることが承認された時における現況による。
- 保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該保税展示場の許可の期間が満了した時における現況による。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
「当該亡失の時における現況による」ではなく、当該郵便物が発送される際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、運送に係る郵便物が発送された時とされています。(関税法第4条第1項第5号の2)
保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれている外国貨物について関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受ける際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、保税蔵置場に置くことの承認を受けた時とされています。(関税法第4条第1項第1号)
保税工場における保税作業による製品である外国貨物に関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を保税工場に置くことの承認を受ける際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、保税作業に使用することが承認された時における現況によることとされています。(関税法第4条第1項第2号)
「保税作業が終了した時」ではないので誤りです。
正しいです。
保税展示場に入れられた外国貨物のうち当該施設で販売されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を保税展示場に入れることの承認を受ける際に、税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、当該貨物を保税展示場に入れることの承認がされた時とされています。(関税法第4条第1項第3号の2)
保税展示場に入れられた外国貨物で当該保税展示場の許可期間満了後も当該保税展示場にあるものに関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況によることとされています。(関税法第4条第1項第3号の3)
「保税展示場の許可期間が満了した時」ではないので誤りです。
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02
正答は4です。
課税物件の確定時期は税関が検査・確認できるタイミングであることがポイントです。
保税展示場に入れられた外国貨物のうち当該施設で販売されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、
当該貨物を保税展示場に入れることの承認を受ける際に、税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、当該貨物を保税展示場に入れることの承認がされた時とされています。(関税法第4条第1項第3号の2)
1:「当該亡失の時における現況による」ではなく、当該郵便物が発送される際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、運送に係る郵便物が発送された時とされています。
(関税法第4条第1項第5号の2)
2:保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれている外国貨物について関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、
当該貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受ける際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、保税蔵置場に置くことの承認を受けた時とされています。(関税法第4条第1項第1号)
3:保税工場における保税作業による製品である外国貨物に関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を保税工場に置くことの承認を受ける際に税関は必要に応じ検査をして確認をすることから、
保税作業に使用することが承認された時における現況によることとされています。(関税法第4条第1項第2号)
「保税作業が終了した時」ではないので誤りです。
5:保税展示場に入れられた外国貨物で当該保税展示場の許可期間満了後も当該保税展示場にあるものに関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、
当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況によることとされています。(関税法第4条第1項第3号の3)
「保税展示場の許可期間が満了した時」ではないので誤りです。
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03
関税法に規定されている、課税物件の確定の時期に関する問題です。
誤った内容です。
税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失によりその発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、運送に係る郵便物が発送された時の現況によると規定されております。
(関税法第4条第1項第5号の2)
誤った内容です。
保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時の現況によると規定されております。
(関税法第4条第1項第1号)
誤った内容です。
保税工場又は総合保税地域における保税工場の許可に規定する保税作業による製品である外国貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること、若しくは総合保税地域において当該保税作業に掲げる行為をすることが承認された時の現況によると規定されております。
(関税法第4条第1項第2号)
正しい内容です。
保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品その他これらに類する貨物で政令で定めるものの規定による承認又は販売用貨物等を入れることの届出の規定による届出がされた時の現況によると規定されております。
(関税法第4条第1項第3号の2)
誤った内容です。
保税展示場に入れられた外国貨物で許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収の規定により関税を徴収されるものについては、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況によると規定されております。
(関税法第4条第1項第3号の3)
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