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通関士の過去問 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問92

問題

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次の記述は、関税が徴収される場合の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該貨物に係る関税を納める義務を負うこととなる場合であっても、当該貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者が当該法人に代わり当該関税を納める義務を負う。
   2 .
特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して5日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。
   3 .
船用品として外国貿易船に積み込むことの承認を受けた外国貨物が、指定された期間内に当該承認に係る船舶に積み込まれなかったときは、当該船舶の船長が当該貨物に係る関税を納める義務を負う。
   4 .
日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。
   5 .
輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者に代わり当該関税を納める義務を負う。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問92 )
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この過去問の解説 (2件)

19
正解:6. 該当なし(すべて誤っている記載)

1:総合保税地域の許可を受けた法人が納税義務を負うこととなった場合において、当該貨物が亡失した時、当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該許可を受けた法人と連帯して亡失した貨物に係る関税を納める義務を負うことになります。
(関税法第62条の13)
背景としては総合保税地域では被許可者が貨物の管理者ではないケースが多いためです。

2:特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して7日(「5日」ではない。)以内に運送先に到着しないときは、特定運送者から、直ちにその関税が徴収されます
(関税法第65条第2項)

3:船用品の積込み承認を受けた外国貨物が指定期間内に積み込まれなかった場合における納税義務者は、当該承認を受けた者とされています。(関税法第23条第6項)
「船舶の船長」ではないので誤りです。

4:日本郵便株式会社が納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならなりません。(関税法施行令第68条の2)
「10取引日」ではないので誤りです。

5:当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負います。
(関税法第13条の3)
「当該貨物の輸入者に代わり」ではありませんので誤りです。

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8

正答は6. 該当なし(すべて誤っている記載)です。

1:総合保税地域の許可を受けた法人が納税義務を負うこととなった場合において、当該貨物が亡失した時、当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該許可を受けた法人と連帯して亡失した貨物に係る関税を納める義務を負うことになります。(関税法第62条の13)

背景としては総合保税地域では被許可者が貨物の管理者ではないケースが多いためです。(例:中部国際空港)

2:特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して7日(「5日」ではない。)以内に運送先に到着しないときは、特定運送者から、直ちにその関税が徴収されます。(関税法第65条第2項)

1週間=7日として覚えておくと良いでしょう。 

3:船用品の積込み承認を受けた外国貨物が指定期間内に積み込まれなかった場合における納税義務者は、当該承認を受けた者とされています。(関税法第23条第6項)

「船舶の船長」ではないので誤りです。

4:日本郵便株式会社が納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならなりません。(関税法施行令第68条の2)

「10取引日」ではないので誤りです。

5:当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負います。

(関税法第13条の3)

「当該貨物の輸入者に代わり」ではありませんので誤りです。

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