通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の確定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
※ <改題>
法改正(令和2年7月17日閣議決定)により押印に係る規定が廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
-
先の納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、これを税関長に提出しなければならない。
- 関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
- 関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。
- 修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。
- 既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:該当なし
先の納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、これを税関長に提出しなければならない。
設問は正しい補正の手続きとなっています。
(※法改正(令和2年7月17日閣議決定)により押印は廃止されました。)
関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てることとされています。
免税後に一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税は特殊な場合に該当することから賦課課税方式が適用されます。
修正申告の効力については、これによって増加する部分の税額についてのみ生じるので既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼしません。
既に確定した納付すべき税額を減少させる場合の更正では、その更正により減少した税額に係る部分以外の関税の納税義務に影響を及ぼさないこととなっています。
正解です。
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02
関税法に規定されている、関税の確定納付に関する問題です。
先の納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、これを税関長に提出しなければならない。
誤った内容です。
納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。
(※法令改正により押印の規定が廃止されています。)
(関税法施行令第4条の16第2項)
正しい内容です。
関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てると規定されております。
(関税法第13条の4)
正しい内容です。
再輸出免税の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用されます。
(関税法第6条の2第1項2号)
正しい内容です。
修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさないと規定されております。
(関税法第7条の14第3項)
正しい内容です。
既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさないと規定されております。
(関税法第7条の16第5項)
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03
正答は 該当なし(全て正しい記載)です。
先の納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、これを税関長に提出しなければならない。
先の納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、これを税関長に提出しなければなりません。
(※法改正(令和2年7月17日閣議決定)により押印は廃止されました。)
関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てることとされています。
免税後に一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税は特殊な場合に該当することから賦課課税方式が適用されます。
修正申告の効力については、これによって増加する部分の税額についてのみ生じるので既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼしません。
既に確定した納付すべき税額を減少させる場合の更正では、その更正により減少した税額に係る部分以外の関税の納税義務に影響を及ぼさないこととなっています。
正解です。
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