通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問94
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問94 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の納付及び徴収に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 関税の担保として土地を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
- 関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出しなければならない。
- 税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、保証人に当該関税を納付させるときは、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。
- 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を特例申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。
- 税関長は、過少申告加算税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
原則として賦課課税方式が適用される関税を徴収する場合には納税の告知が行われることとされていますが、過少申告加算税を含む加算税を徴収しようとするときは、納税の告知をする必要はないものとされています。(関税法第9条の3第1項)
つまり加算税は申告納税方式による関税を対象に課すものであるので納税者の自主的な納付に委ねているものとなっています。
1:関税法施行令第8条の2第3項により正しい
2:関税法施行令第8条の2第4項により正しい
3:関税法法第10条第2項により正しい
4:関税法第9条第2項第1号により正しい
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02
正答は5です。
原則として賦課課税方式が適用される関税を徴収する場合には納税の告知が行われることとされていますが、過少申告加算税を含む加算税を徴収しようとするときは、納税の告知をする必要はないものとされています。(関税法第9条の3第1項)
つまり加算税は申告納税方式による関税を対象に課すものであるので納税者の自主的な納付に委ねているものとなっています。
1:関税の担保として土地を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出しなければなりません。具体的には登記事項証明書又は登記簿の謄本です。
2:関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出しなければなりません。具体的には保証書(据置担保用)又は法令保証証券(輸入貨物に係る納税保証)です。
保証人は原則として銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされています。
3:税関長は担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、保証人に当該関税を納付させるときは、
その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければなりません。
4:期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を特例申告書の提出期限までに国に納付しなければなりません。
なお、出期限後においても、関税法第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、
その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書(期限後特例申告書)を税関長に提出することができます。
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03
関税法に規定されている、関税の納付及び徴収に関する問題です。
正しい内容です。
関税の担保として土地を提供しようとする者は、担保不動産等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならないと規定されております。
(関税法施行令第8条の2第3項)
正しい内容です。
関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならないと規定されております。
(関税法施行令第8条の2第4項)
正しい内容です。
納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第八条第四項ただし書の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。
(関税法施行令第9条の3第2項)
正しい内容です。
特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
(関税法第7条第2項)
誤った内容です。
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を徴収しようとするときは、納税の告知をする必要はありません。
(関税法第9条第3項)
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