通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問95
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問95 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 税関長は、原産地について表示がされていない貨物について輸出を許可しないこととされている。
- 無償で輸出される貨物の価格については、税関長に提出する輸出申告書に記載することを要しない。
- 輸出しようとする貨物が旅客の携帯品であるときは口頭で輸出申告させることができるが、当該貨物が乗組員の携帯品であるときは口頭で輸出申告させることはできない。
- 輸入の許可を受けた貨物について、保税地域から引き取ることなく外国に向けて送り出す場合は、輸出の許可を受けなければならない。
- 特定輸出申告は、当該特定輸出申告に係る輸出者が特定輸出者の承認を受けた税関長に対してしなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
1:輸出貨物に原産地が表示されていなくても、輸出の許可を受けることができます(関税法第67条)
2:無償で輸出される貨物であっても輸出申告書には、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格を記載する必要があります(関税法第67条、関税法施行令第58条)
3:輸出しようとする貨物が旅客の携帯品や乗組員の携帯品であるときでも、税関長は関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定により輸出申告を口頭でさせることができます。
5:特定輸出者が行う特定輸出申告は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してすることができます。「特定輸出者の承認を受けた税関長」ではないので不正解です。
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02
正答は4です。
1:輸出貨物に原産地が表示されていなくても、輸出の許可を受けることができます。(関税法第67条)
ただし、原産国と異なる国名または地名が表示されている貨物の輸出は、輸出入取引法上の「不正な輸出取引」に 該当し、税関より虚偽の原産地表示と判断された場合は、当該国名または地名表示の抹消及び訂正が必要になります。
2:無償で輸出される貨物であっても輸出申告書には、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格を記載する必要があります(関税法第67条、関税法施行令第58条)
3:輸出しようとする貨物が旅客の携帯品や乗組員の携帯品であるときでも、税関長は関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定により輸出申告を口頭でさせることができます。
5:特定輸出者が行う特定輸出申告は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してすることができます。「特定輸出者の承認を受けた税関長」ではないので不正解です。(関税法第67条)
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03
関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。
誤った内容です。
原産地について表示がされていない貨物について輸出を許可しないという規定はありません。
(関税法第67条)
誤った内容です。
貨物代金が無償で輸出される貨物については、原則として、当該貨物が有償で取引されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とし、これにより難い場合、例えば、逆委託加工貿易契約に基づいて輸出される貨物について有償で取引される同種又は類似の貨物の価格が不明である場合には、当該輸出貨物の製造原価、通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた価格とする。
(関税法基本通達67-1-4)
誤った内容です。
本邦から出国する旅客又は船舶若しくは航空機の乗組員(以下、この項 において「旅客等」という。)が携帯して輸出する貨物については、口頭による申告とする。
(関税法基本通達67-2-8)
正しい内容です。
輸入の許可を受けた貨物について、保税地域から引き取ることなく外国に向けて送り出す場合は、輸出の許可を受けなければならないと規定されております。
(関税法67条)
誤った内容です。
特定輸出申告は、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができると規定されております。
(関税法67条の3第1項)
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