通関士の過去問 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96
この過去問の解説 (3件)
輸入される郵便物中にある信書以外の物に、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされているとき、税関長が通知するのは日本郵便株式会社です。(関税法78条)
当該郵便物の名宛人ではありません。
2 税関長は輸入申告をした者に、直ちに通知します。
3 税額等は課税通知書により、日本郵便株式会社を経て通知されます。
4 特例輸入者であっても、税関長の許可は必要です。
5 認定通関業者に委託することで、行うことができます。
正答は1です。
輸入される郵便物中にある信書以外の物に、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされているとき、税関長が通知するのは日本郵便株式会社です。(関税法78条)
当該郵便物の名宛人ではありません。
2・・税関長は、原産地について間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に直ちに通知します。
3・・賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を納付しようとする者は、関税法第77条第1項( 郵便物の関税の納付等 )の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、
これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができます。
4・・特例輸入者が税関長の指定した場所以外の場所で関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の検査を受けようとするときは、同法第69条第2項( 貨物の検査場所 )の規定による税関長の許可を受けなければなりません。
特例輸入者に関わらず、指定された場所以外で検査を受けようとするときは税関長の許可を受けなければなりません。
5・・特例委託輸入者は、認定通関業者に委託することで申告納税方式が適用される貨物について、
当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって、関税法第7条第1項( 申告 )の関税の納付に関する申告を行うことができます。
関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。
誤った内容です。
輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならないと規定されております。
問題文、当該郵便物の名宛人ではありません。
(関税法第78条第1項)
正しい内容です。
税関長は、原産地について間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないと規定されております。
(関税法第71条第2項)
正しい内容です。
賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければなりません。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げません。
(関税法第77条第4項)
正しい内容です。
輸出又は輸入の許可の検査を指定された場所以外の場所で検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないと規定されており、特例輸入者についても同様です。
(関税法第69条第2項)
正しい内容です。
特例委託輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって、関税の納付に関する申告を行うことができると規定されております。
(関税法第7条の2第1項)
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