通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問97

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率及びWTO協定税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする者は、輸入申告の際、締約国原産地証明書に加え締約国原産品申告書を提出しなければならないこととされている。
  • 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を、必ず税関長に提出しなければならない。
  • 税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得ずとも、実地に書類その他の物件を調査させる方法によりその確認をすることができる。
  • 貨物の輸入( 納税 )申告を行う場合には、締約国原産地証明書は、その申告の際に提出しなければならないこととされているが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申告後相当と認められる期間内に提出しなければならないこととされている。
  • 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定( WTO協定 )の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地については、WTO協定において定められており、関税関係法令には規定されていない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

税関長が災害その他、やむを得ない理由があると認める場合には例外とされ、その申告(又は審査)後、相当と認められる期間内に提出することができます(関税法68条)。

1 締約国原産品申告書提出は不要です。

2 締約国原産地証明書の発給を受けている旨を特例申告書に記載することと、同証明書を主たる事務所等に保存することが、求められています(証明書の提出は不要)。

3 調査には当事者の同意が必要です。

5 関税法施行令に定義が示されているほか、関税法基本通達において、認定基準及び認定方法等に関する実務上の取扱いが、規定されています。

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02

正答は4です。

税関長が災害その他、やむを得ない理由があると認める場合には例外とされ、その申告(又は審査)後、相当と認められる期間内に提出することができます(関税法68条)。

1・・経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする者は、輸入申告の際に締約国原産地証明書のみ提出が必要です。

2・・締約国原産地証明書の発給を受けている旨を特例申告書に記載することと、同証明書を主たる事務所等に保存することが、求められています(証明書の提出は不要)。

3・・調査には当事者の同意が必要です。

5・・関税法施行令に定義が示されているほか、関税法基本通達において、認定基準及び認定方法等に関する実務上の取扱いが、規定されています。

他の条約や他国間の協定も関税関係法令によって実務上の取扱いが規定されています。

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03

経済連携協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率及びWTO協定税率の適用を受けるための手続に関する問題です。

選択肢1. 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする者は、輸入申告の際、締約国原産地証明書に加え締約国原産品申告書を提出しなければならないこととされている。

誤った内容です。

経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする者は、輸入申告の際、「締約国原産地証明書」「締約国原産品申告書等」のいずれかを提出する必要があると規定されております。

(関税法施行令第61条第1項第2号)

選択肢2. 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を、必ず税関長に提出しなければならない。

誤った内容です。

税関長は、輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができます。

(関税法施行令第68条)

選択肢3. 税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得ずとも、実地に書類その他の物件を調査させる方法によりその確認をすることができる。

誤った内容です。

税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させると規定されております。

(関税法暫定措置法第12条の4)

選択肢4. 貨物の輸入( 納税 )申告を行う場合には、締約国原産地証明書は、その申告の際に提出しなければならないこととされているが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申告後相当と認められる期間内に提出しなければならないこととされている。

正しい内容です。

約国原産地証明書は、その申告の際に提出しなければならないこととされているが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申告後相当と認められる期間内に提出しなければならないこととされています。

(関税法施行令第61条第4項)

選択肢5. 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定( WTO協定 )の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地については、WTO協定において定められており、関税関係法令には規定されていない。

誤った内容です。

WTO協定の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地については、関税法、関税法施行令等に規定されております。

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