通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問98
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したことにより当該許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該外国貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。
- 保税工場において、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品は、すべて外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる。
- 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から3年とされている。
- 保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物について、当該外国貨物を管理する者は、当該外国貨物についての帳簿を設けなければならない。
- 保税蔵置場にある外国貨物であって、輸出の許可を受けた貨物以外のものが亡失したときは、当該貨物を輸入しようとしていた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
この場合、当該外国貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所が保税蔵置場と、みなされます(関税法第47条)。
2 税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用した場合は、これによってできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するもののみが、外国貨物とみなされます。
3 税保税蔵置場に置くことが承認された日から2年(3年ではない)です。
4 帳簿を設けることは、義務付けられていません。
5 税関長に届出義務があるのは、当該保税蔵置場の許可を受けた者(当該貨物を輸入しようとしていた者ではない)です。
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02
正答は1です。
この場合、当該外国貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所が保税蔵置場と、みなされます(関税法第47条)。
これは当該保税蔵置場の業務を廃止した後に外国貨物を即刻移動させるのではなく、現実的な猶予期間を決めて貨物がある場所を保税蔵置場とする判断です。
2 税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用した場合は、これによってできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するもののみが、外国貨物とみなされます。(関税法第59条)
原則では外国貨物と内国貨物とを混じて使用した場合は、すべて外国貨物とみなされますので注意が必要です。
3 税保税蔵置場に置くことが承認された日から2年(3年ではありません)です。
4 輸出の許可を受けた貨物・輸出しようとする貨物について帳簿の記載が必要ですが、保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物については帳簿を設けることは義務付けられていません。
5 税関長に届出義務があるのは、当該保税蔵置場の許可を受けた者(当該貨物を輸入しようとしていた者ではありません)です。
保税蔵置場にある貨物が亡失したときであるので、その責任は保税蔵置場の許可を受けた者にあるという考え方からくるものです。
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03
関税法に規定されている、保税地域に関する問題です。
正しい内容です。
保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなすと規定されております。
(関税法第47条第3項)
誤った内容です。
税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによつてできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなすと規定されております。
(関税法第59条第2項)
誤った内容です。
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とすると規定されております。
(関税法第43条の2第1項)
誤った内容です。
税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物(=他所蔵置許可貨物)については、帳簿を設ける必要はありません。その他保税地域においては、帳簿を設ける必要がありますので併せて覚えておいて下さい。
(関税法第34条の2)
誤った内容です。
保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収すると規定されております。
(関税法第45条第1項)
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