通関士の過去問 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問99
この過去問の解説 (3件)
特定輸出者が、税関長による法令遵守規則、業務執行等に関する改善措置の求めに応じなかったことにより、その承認を取り消された場合であって、その承認を取り消された日から3年を経過していないときは、その者は、特定輸出者の承認を受けることができません。(関税法67条)
この場合を含め、9の承認要件が定められています。
1 税関長は担保の提供を命ずることが、できます。
2 税関長の承認(届出ではない)が必要です。
3 税関長の許可(届出ではない)を受ける必要があります。
5 帳簿が必要なのは、当該特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から、5年間(7年間ではない)です。
正答は4です。
特定輸出者が、税関長による法令遵守規則、業務執行等に関する改善措置の求めに応じなかったことにより、その承認を取り消された場合であって、その承認を取り消された日から3年を経過していないときは、その者は、特定輸出者の承認を受けることができません。(関税法67条)
1 特例輸入者であっても税関長が関税の保全のために必要があると判断した場合は担保の提供を命ずることができます。
特例輸入者はあくまで納税申告の前に輸入申告が可能であり、関税の納税自体には優遇措置がされているわけではありません。
2 特例輸入者の地位を承継する場合は税関長の承認(届出ではありません)が必要です。
これは地位を承継する者が適切かどうか税関長が判断するためです。
3 特例輸入者が税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けたい場合は
税関長の許可(届出ではありません)を受ける必要があります。
原則として指定場所での検査が求められていますので、指定場所以外の検査は税関長の許可行為となります。
5 帳簿の保管が必要なのは、当該特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間(7年間ではありません)です。
関税法に規定されている、特例輸入者及び特定輸出者に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができる。
(関税法第7条の8第1項)
誤った内容です。
政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、特例輸入者の地位を承継することが出来ると規定されております。
(関税法第7条の13、関税法第48条の2)
誤った内容です。
指定された場所以外の場所で検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないと規定されております。
(関税法第69条第2項)
正しい内容です。
承認の取消しの規定により当該承認を取り消された日から3年を経過していない者である者は特定輸出者の承認を受けることはできないと規定されております。
(関税法第67条の6第1項1号チ)
誤った内容です。
輸出貨物の帳簿を備え付けは、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないと規定されております。この規定は、特定輸出者についても準用されます。
(関税法第94条の2、関税法第67条の8第2項)
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。