通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物が災害により損傷した場合には、当該貨物を保税地域に戻すことを条件として、関税定率法第10条第2項( 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 )の規定の適用を受けることができる。
- 飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するため輸入されるとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場でその製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項( 製造用原料品の減税又は免税 )の規定の適用を受けることができる。
- 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条第8号( 無条件免税 )の規定の適用を受けることができる。
- 関税定率法第15条第1項第3号( 特定用途免税 )の規定により関税の免除を受けた救じゅつのために寄贈された給与品が、その輸入の許可の日から3年を経過した日に当該救じゅつの用途以外の用途に供された場合には、その免税を受けた関税が直ちに徴収される。
- 職業用具の一時輸入に関する通関条約第2条( 職業用具の一時輸入 )の規定に該当して輸入された職業用具で、その輸入の許可の日から2年以内に再輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )の規定の適用を受けることができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の配合飼料の製造に使用するための、とうもろこしを輸入する場合の関税定率法第13条第1項の減税又は免税の規定の適用を受けるための要件は以下です。
・特定の原料品を輸入し、特定の製品を製造すること。
・特定の原料品の輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた工場で製品が製造されること。
(関税定率法第13条)
1 保税地域から引き取られ、国内の流通過程に入ったものは、対象になりません。
3 ただし、一定期間転売等の用途以外の用途に供されないものについては、免税適用されます。
4 関税が直ちに徴収される場合は、その輸入の許可を受けた日から2年(3年ではない)以内に用途外使用を行った場合です。
5 再輸出免税の適用を受けることができるのはは、許可の日から1年以内(2年以内ではない)に再輸出されるものです。
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02
正答は2です。
設問の配合飼料の製造に使用するための、とうもろこしを輸入する場合の関税定率法第13条第1項の減税又は免税の規定の適用を受けるための要件は以下です。
・特定の原料品を輸入し、特定の製品を製造すること。
・特定の原料品の輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた工場で製品が製造されること。
(関税定率法第13条)
1 保税地域から別の場所へ移動させたものは対象にならず、輸入許可後、引き続き保税地域等に置かれている貨物のみ対象となります。
3 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車は無条件ではなく特定用途免税が適用されます。
なお、個人的な使用の他、家族への譲渡は特定用途外使用として取り扱いません。(関税定率法基本通達)
4 関税が直ちに徴収される場合は、その輸入の許可を受けた日から2年(3年ではない)以内に用途外使用を行った場合です。
5 再輸出免税の適用を受けることができるのはは、許可の日から1年以内(2年以内ではない)に再輸出されるものです。
一時輸入=1年以内に再輸出として覚えておくと良いでしょう。
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03
関税定率法に規定されている、関税の軽減、免除又は払戻しに関する問題です。
誤った内容です。
輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は税関長が指定した場所に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができると規定されております。
保税地域から引き取られた貨物を保税地域に戻すことを条件としてという規定はありませんので誤った内容となります。
(関税定率法第10条第2項)
正しい内容です。
適用を受けることが出来るものについて定めがありますので、下記も併せて覚えておいて下さい。
①飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこし、その他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品
②落花生油の製造に使用するための落花生
(関税定率法第13条第1項)
誤った内容です。
例外規定として、自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除くとありますので、問題文については誤った内容となります。
(関税定率法第14条第7項)
誤った内容です。
関税定率法第15条の特定用途免税の規定は、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除するという内容です。
(関税定率法第15条第1項)
誤った内容です。
関税定率法第15条の再輸出免税の規定は、その輸入の許可の日から一年以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除するという内容です。
(関税定率法第17条第1項)
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