通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 税関長は、輸入されようとする貨物が、商標権を侵害する物品であると思料する場合であっても、認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することはできない。
- 覚醒剤は輸入してはならない貨物に該当するが、あへん吸煙具は輸入してはならない貨物に該当しない。
- 税関長は、輸入してはならない貨物に該当する印紙又は郵便切手の偽造品及び模造品で輸入されようとする貨物を没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
- 税関長は、著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとされている。
- 輸入差止申立てが受理された商標権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長の承認を受けて当該申立てに係る貨物の見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は1・3・4・5です。
1・・権利者同様に輸入者の意見・反論を聞き証拠を提出させてその内容から疑義貨物が侵害物品に該当するか否かの認定を行い、没収して廃棄することができます。これは輸入者保護の観点からの対応となっています。(関税法第69条の11第2項、第69条の12第4項)
3・・印紙又は郵便切手の偽造品及び模造品で輸入されようとする貨物を含む輸入してはならない貨物に該当する物は没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができます。(関税法第69条の11第2項、第69条の12第4項)
4・・税関長は、著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に
当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて専門委員に送付するものとされています。(関税法第69条の19、同法施行令第62条の30)
なお、不正競争防止法違反の貨物の認定手続きは経済産業大臣にいけんを求めることとなっています。
5・・輸入差止申立てが受理された商標権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長の承認を受けて当該申立てに係る貨物の見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとされています。(関税法第69条の16第6項)
(誤答:2)
2・・輸入してはならない貨物とされている薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら及び覚醒剤並びにあへん吸煙具がありますので本文は間違いです。(関税法第69条の11第1項第1号)
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02
1・・関税法第69条の11第2項、第69条の12第4項
3・・関税法第69条の11第2項、第69条の12第4項
4・・関税法第69条の19、同法施行令第62条の30
5・・関税法第69条の16第6項
2・・輸入してはならない貨物とされている薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら及び覚醒剤並びにあへん吸煙具がありますので本文は間違いです。
(関税法第69条の11第1項第1号)
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03
関税法に規定されている輸入してはならない貨物に関する問題です。
正しい内容です。
税関長は、商標権を侵害する物品であると思料する場合であっても、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための認定手続を執らなければならない。
(関税法第69条の12第1項)
誤った内容です。
麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具は輸入してはならない貨物です。
(関税法第69条の11第1項1号)
正しい内容です。
税関長は、貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカードに該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
(関税法第69条の11第1項6号)
正しい内容です。
税関長は、著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に
当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて専門委員に送付するものとされています。
(関税法第69条の19)
正しい内容です。
当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。
(関税法施行令第69条の16第6項)
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