通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第4条第1項により課税価格を決定することができない場合に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 買手と売手が共同して同一の第三者である会社を間接に支配している場合には、買手と売手が特殊関係にあるため、当該特殊関係のあることが、当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められるときは、関税定率法第4条第1項( 課税価格の決定の原則 )の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
- 関税定率法第4条第1項の規定により輸入貨物の課税価格を決定することができない旨の認定は、輸入者の説明及び納税申告に係る添付書類の形式的記載内容のみに基づくのではなく、当該輸入貨物に係る取引に関し判明した個別的な事実を総合的に考慮して行うものとされている。
- 同一の法人格を有する本支店間の取引により輸入される貨物は、輸入取引によらないで輸入する貨物に該当するため、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
- 輸入貨物が医薬品である場合であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく使用方法の制限があるときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
- 輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種の貨物の市価よりも低価であることのみによっては、関税定率法第4条第1項の規定の適用を排除することにはならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
4 設問の制限があっても、当該輸入貨物は関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができます。
1 この場合、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することはできません。
2 個別的な事実を総合的に考慮して行うこととされています。
3 輸入取引によらないで輸入する貨物に該当することから、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することは、できない。
5 このような事実が判明したことのみをもって、関税定率法第4条第1項の適用を排除することとしてはならない。
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02
正答は4です。
4 設問の制限があっても、当該輸入貨物は関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができます。
1 この場合、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することはできません。
特殊関係が取引価格に影響を与えているかどうかは輸入貨物の価格の成立の仕組みや取引関係の実態等、その輸入貨物に係る輸入取引の種々の側面について検討を行うことにより判断することとなり、
その検討の結果、売手と買手が特殊関係にないような状態でその輸入取引を行っているものと税関が認めるときは、その輸入貨物の取引価格は特殊関係の影響を受けていないものとして取り扱うこととなります。
2 輸入貨物の課税価格を決定することができない旨の認定は当該輸入貨物に係る取引に関し判明した個別的な事実を総合的に考慮して行うものとされています。
3 輸入取引によらないで輸入する貨物に該当することから、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することはできません。
輸入取引によらないで輸入する貨物は上記の他、
・無償貨物
・ 委託販売のために輸入される貨物
・ 売手の代理人により輸入され、その後売手の計算と危険負担によって輸入国で販売される貨物
・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物
・ 送り人の所有権が存続する貸与貨物
・ 本邦で滅却するために、輸出者が輸入者に滅却費用を支払うことにより輸入される貨物
などが該当します。
5 輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種の貨物の市価よりも低価であることのみでは、関税定率法第4条第1項の規定の適用を排除することにはなりません。
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03
関税定率法第4条第1項により課税価格を決定の原則に関する問題です。
正しい内容です。
売手と買手とが特殊関係(例えば、一方の者が他方の者に出資している等の関係)にあり、当該特殊関係が取引価格に影響を与えている場合は課税価格を決定することができないと規定されております。
(関税定率法第4条第2項第4号)
正しい内容です。
当該計算の基礎となる額その他の事項の認定は、輸入者等の説明及び納税申告に係る添付書類記載内容のみに基づくのではなく、提出された当該輸入貨物に係る契約書等の内容が真の取引実態を 反映したものか否かについて確認する等、当該輸入貨物に係る取引に関し判明した個別的な事実を総合的に考慮して行うものとすると規定されております。
(関税定率法基本通達/第2節 課税価格の決定/4~4 の 9―1)
正しい内容です。
同一の法人格を有する本支店間の取引により輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当するため、当該輸入貨物の課税価格を決定することができません。
(関税定率法基本通達/第2節 課税価格の決定/4―1 の 2)
誤った内容です。
輸入医薬品について医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく使用方法等の制限があるときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない事由の例外規定となります。したがって、当該輸入貨物の課税価格を決定することが出来る事由となります。
(関税定率法基本通達/第2節 課税価格の決定/4―16(2))
正しい内容です。
輸入貨物に係る輸入取引に関して次のような事情があることのみにより、関税定率法第4条第1項の規定の適用を排除することにはならないと規定されております。
(1) 輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種の貨物の市価よりも低価であること
(2) 輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物の製造原価よりも低価であること
(3) 輸入貨物が、不当廉売された貨物である こと
(4) 輸入貨物が、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物であること
(関税定率法基本通達/第2節 課税価格の決定/4―15)
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