通関士の過去問 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問103
この過去問の解説 (3件)
バーゼル法に規定する再生資源などの「特定有害廃棄物等」を輸出入する場合には、関税法の手続きに加え、以下の手続きが必要です。
・「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の輸出入の承認取得
・上記承認に際しての環境大臣の確認手続等(相手国への事前通知を含む)
・輸出入者、運搬者、処分者による移動書類の携帯
・不適正処理が行われた場合の回収・適正処分を命ずる措置命令 等
1ワシントン条約該当物品を携帯して輸出する場合は、輸出の承認を必要としないものは、経済産業大臣が告示で定めるもの(象牙製品は定められていない)に限ります。
3 経済産業大臣の輸出の許可を受けた場合であっても、輸出の承認を要する貨物でもあった場合は、経済産業大臣の輸出の承認を要します。
4 税関長に委任されているものは、輸出の承認の権限であって経済産業大臣の指示する範囲内のもの(設問権限は範囲内ではない)に限られています。
5 万年筆を含む輸出貿易管理令別表第2の2に掲げる貨物で、北朝鮮を仕向地とするものは、輸出の承認を要します。
正答は2です。
バーゼル法に規定する再生資源などの「特定有害廃棄物等」を輸出入する場合には、関税法の手続きに加え、以下の手続きが必要です。
・「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の輸出入の承認取得
・上記承認に際しての環境大臣の確認手続等(相手国への事前通知を含む)
・輸出入者、運搬者、処分者による移動書類の携帯
・不適正処理が行われた場合の回収・適正処分を命ずる措置命令 等
1ワシントン条約該当物品を携帯して輸出する場合は、輸出の承認を必要としないものは、経済産業大臣が告示で定めるもの(象牙製品は定められていない)に限ります。
具体的には附属書Ⅲに該当するもので附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで付記されている国以外の国を原産とする場合です。
アジアゾウ・アフリカゾウは附属書Ⅰおよび附属書Ⅱに該当しますので象牙製品は輸出承認が必要です。
3 経済産業大臣の輸出の許可を受けた場合であっても、輸出の承認を要する貨物でもあった場合は、経済産業大臣の輸出の承認を要します。
4 税関長に委任されているものは、輸出の承認の権限であって経済産業大臣の指示する範囲内のもの(宣伝用貨物(宣伝用印刷物を含む。)又は商品見本など)に限られています。
5 北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより輸出は禁止されています。
外国為替及び外国貿易法第48条および輸出貿易管理令の規定に関する問題です。
誤った内容です。
象牙製品はワシントン条約該当することから、経済産業大臣の輸出の承認を要しないものに該当しません。したがって、問題文においては、経済産業大臣の輸出の承認を要するものであるため誤った内容となります。
(輸出貿易管理令第4条第2項第4号)
正しい内容です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第2項( 一般廃棄物の輸出 )に規定する者が同法第2条第1項( 定義 )に規定する廃棄物を大韓民国に輸出する場合であって、当該廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項( 定義等 )に規定する特定有害廃棄物等に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を要します。
(輸出貿易管理令第4条第2項第3号)
誤った内容です。
経済産業大臣の輸出の許可を受けた場合であっても、経済産業大臣の輸出の承認の規定に該当するものについては、別途承認を受ける必要があります。
(外国為替及び外国貿易法第48条)
誤った内容です。
価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る経済産業大臣の承認の権限は、税関長に委任されております。
(輸出貿易管理令第12条第2項イ)
誤った内容です。
別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地と輸出する場合には、経済産業大臣の承認を受けなければならないと規定されております。
(輸出貿易管理令第2条第1項1の2)
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