通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- けしの実を輸入する際は、経済産業大臣の輸入承認証ではなく、熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類を税関に提出しなければならないこととされているが、当該書類を税関に提出することなく輸入した場合であっても、外国為替及び外国貿易法に規定する罰則の対象とはならない。
- 輸入貿易管理令第9条第1項( 輸入割当て )の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
- 有償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものに係る経済産業大臣の輸入の承認の権限は、税関長に委任されている。
- 輸入承認証に係る貨物が当該輸入承認証の有効期間内に本邦に到着していれば、輸入申告の時に、当該輸入承認証の有効期間が経過していたとしても、輸入することができる。
- 経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
経済産業大臣は、輸入割当てに当たり、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため必要があると認めるときは、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付すことが出来ます。
また、条件を付された者は、当該条件に従わなければなりません。(輸入貿易管理令11条)
1書類を税関に提出することなく輸入したときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けずに輸入したことになり、外国為替及び外国貿易法違反として、罰則の対象となります。(外国為替及び外国貿易法52条、69条)
2この場合、輸入割当て及び輸入の承認の特例の適用ができ、輸入割当ても輸入の承認も要しません。
3経済産業大臣の指示する範囲内のものでも有償貨物については、税関長に権限委任されていません。
4輸入申告の時に有効期間が経過した輸入承認証は無効になるため、その輸入承認証で輸入することは出来ません。
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02
正答は5です。
経済産業大臣は、輸入割当に当たり、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため必要があると認めるときは、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付すことが出来ます。
1けしの実を熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類を
税関に提出することなく輸入したときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けずに輸入したことになり、外国為替及び外国貿易法違反として、罰則の対象となります。(外国為替及び外国貿易法52条、69条)
2貨物を仮に陸揚げしようとするときは輸入割当て及び輸入の承認の特例の適用ができ、輸入割当ても輸入の承認も要しません。
輸入の承認が不要となるものは上記の他に
・総価額が18万円以下の無償の貨物
・無償の救じゅつ品
・本邦の船舶が外国の領海において採捕した動植物、これらの製造した貨物
・船舶・航空機の事故のため積み戻したもの
・本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具
以上のものがあります。
3経済産業大臣の指示する範囲内のもので無償貨物のみ、税関長に権限委任されています。
4輸入申告の時に有効期間が経過した輸入承認証は無効になるため、その輸入承認証で輸入することは出来ません。
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03
外国為替及び外国貿易法および輸入貿易管理令に関する問題です。
誤った内容です。
同法48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたときは、7年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されております。
(外為法69条の6第1項)
誤った内容です。
輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を仮に陸揚げしようとするときにおいては、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要はありません。
(輸出貿易管理令第14条第3項)
誤った内容です。
有償の貨物については、経済産業大臣の輸入の承認の権限が税関長に委任されておりません。
(輸出貿易管理令第14条)
誤った内容です。
輸入申告の時に、当該輸入承認証の有効期間内に輸入申告しなければならないと規定されております。なお、承認の有効期間は、その承認をした日から6ヶ月となります。
(輸入貿易管理令第5条第1項)
正しい内容です。
輸入貿易管理令第11条第1項の条文の内容がそのまま出題されております。
(輸入貿易管理令第11条第1項)
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