通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
※平成29年に稼働した第6次輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)より、修正申告に係る修正申告書への書類の添付について、電子情報処理組織を使用して行うことが可能となりました。
 この設問は2016年(平成28年)に出題されたものですので、上記変更は反映されておりません。
  • 電子情報処理組織を使用して行われる輸入( 納税 )申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。
  • 食品衛生法第27条( 食品等の輸入の届出 )の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
  • 関税法第7条の14第1項( 修正申告 )の規定による修正申告に係る修正申告書への書類の添付は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
  • 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の規定による申告( 通関業法第14条( 通関士の審査等 )に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
  • コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約( TIR条約 )の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条( コンテナーの輸入又は輸出の手続 )の規定による積卸コンテナー一覧表の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

修正申告書への書類の添付は、電子情報処理組織(NACCS)ですることが、認められていません。(NACCS法2条)

1NACCSセンターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、税関に到着(申告)したものと、みなされます。

2食品衛生法の規定による食品等の輸入の届出についても、電子情報処理組織(NACCS)を使用してすることが出来ます。

4紙面又は入出力装置の表示装置に出力して、申告の入力の内容を通関士に審査させなければなりません。

5積卸コンテナー一覧表の提出については、電子情報処理組織(NACCS)を使用してすることができます。

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02

正答は3です。(ただし設問当時、現在は3は正しいため6.該当なし)

設問当時、修正申告書への書類の添付は電子情報処理組織(NACCS)で行うことが認められていませんでしたが、

設問後、平成29年の第6次NACCSより電子情報処理組織(NACCS)にて提出が可能です。

 なお、NACCSを使用して行うことができないものは通関業の許可の申請などがあります。

1NACCSセンターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、税関に到着(申告)したものとみなされます。

2食品衛生法の規定による食品等の輸入の届出についても、電子情報処理組織(NACCS)を使用してすることが出来ます。

4紙面又は入出力装置の表示装置に出力して、申告の入力の内容を通関士に審査させなければなりません。

5積卸コンテナー一覧表の提出については、電子情報処理組織(NACCS)を使用してすることができます。

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03

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等(NACCS法)に関する問題です。

選択肢1. 電子情報処理組織を使用して行われる輸入( 納税 )申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

正しい内容です。

電子情報処理組織を使用して行われる輸入( 納税 )申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関その他の関係行政機関から発せられたものとみなすと規定されております。

(NACCS法第3条第2項)

選択肢2. 食品衛生法第27条( 食品等の輸入の届出 )の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

正しい内容です。

食品衛生法又は検疫法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務は、電子情報処理組織を使用して行うことができる内容です。

(NACCS法第2条第2号ハ)

選択肢3. 関税法第7条の14第1項( 修正申告 )の規定による修正申告に係る修正申告書への書類の添付は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

誤った内容です。

修正申告書への書類の添付は、電子情報処理組織を使用して行うことが出来ません。

当初申告のシステム処理により配信された情報を「輸入申告控」又は「輸入許可通知書」として出力し、その他必要書類を添付することを求めるものとすると規定されております。

(輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて)

選択肢4. 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の規定による申告( 通関業法第14条( 通関士の審査等 )に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告の入力の内容を通関士に審査させなければならない。

正しい内容です。

通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。

(NACCS法第5条)

選択肢5. コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約( TIR条約 )の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条( コンテナーの輸入又は輸出の手続 )の規定による積卸コンテナー一覧表の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

正しい内容です。

TIR条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条の規定による積卸コンテナー一覧表の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができると規定されております。

(NACCS法施行令第1条)

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