通関士 過去問
第51回(平成29年)
問88 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88)
問題文
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 問88(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知を受けた当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合であっても、再調査の請求をすることができない。
- 関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
- 関税法の規定による税関職員の処分は、同法第89条第1項( 再調査の請求 )及び第91条( 審議会等への諮問 )の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
- 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下する場合であっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
- 輸入しようとする貨物が意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
不服申立てに関する問題です。
✖
輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知を受けた当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合、再調査の請求をすることができると規定されております。
😃商標権侵害認定→再調査の請求ができる
◯
正しい記述です。
😃関税の徴収→再調査の請求ができる
◯
正しい記述です。
😃税関職員の処分→再調査の請求ができる
✖
関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下する場合、関税等不服審査会に諮問しなくてもいいです。
😃審査請求が不適法であり、却下する場合、不服審査会に諮問なしがokです。
✖
「当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」という記述が誤っています。
輸入しようとする貨物が意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ずに提起することができると規定されております。
😃財務大臣への審査請求に対する裁決を経ったあとでなければ、提起することができないケースは、2種類あります。
①関税に関する処分
②児童ポルノ、公安または風俗を害すべき書籍に関する処分
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02
不服がある場合再調査の請求をすることができます。
2. 正しいです。税関長の処分について不服がある場合、
再調査の請求をすることができます。
3. 正しいです。関税法の規定による税関職員の処分は、
税関長がした処分とみなされます。
4. 誤りです。財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、
却下する場合は、関税等不服審査会に諮問しません。
5. 誤りです。意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の
税関長の通知の取消しの訴えは、
審査請求に対する裁決を経ずに提起することができます。
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03
正答は2・3です。
2. 正しい記述です。税関長の処分について不服がある場合、
再調査の請求をすることができます。これは納税者の権利利益の救済及び
行政の適正な運営の確保という制度の趣旨に沿っています。
ただし、処分があった日の翌日から3月以内に請求する必要があります。
3. 正しい記述です。関税法の規定による税関職員の処分は
税関長がした処分とみなされます。
1. 誤った記述です。商標権を侵害する貨物に該当すると認定された場合、
犯則事件の処分ではないため貨物を輸入しようとする者は
再調査の請求をすることができます。
4. 誤った記述です。財務大臣は当該審査請求が不適法であり却下する場合は
関税等不服審査会に諮問しません。
5. 誤った記述です。意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知の取消しの訴えは
審査請求に対する裁決を経ずに提起することができます。
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