通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問14

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の( イ )又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( ロ )を( ハ )するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2  税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物に対する必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその( ニ )の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に口頭又は書面のいずれかにより通知することとされており、当該通知は( ホ )をもってこれに代えることができる。
  • 課税標準となる価格
  • 課税物件の確定
  • 関税率表の適用上の所属
  • 検査結果の通知
  • 検査指定票の交付
  • 原産地の認定
  • 減少
  • 従業者
  • 増加
  • 代理人
  • 適用する税率
  • 納付すべき関税の額
  • 変更
  • 輸出入者
  • 輸出入の許可

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この過去問の解説 (3件)

01

ニ 8従業者

従業者とは通関業者で通関に携わっており、従業者研修を終えて税関に届出をした者をさします。

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02

通関業法に規定されている検査の通知に関する問題です。

選択肢8. 従業者

通関業法第16条に以下の規定があります。

税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない

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03

通関業法に規定する検査の通知に関する問題です。

選択肢8. 従業者

「…当該通関業者又はその( ニ )の立会いを求めるため…」という内容から見ると、( ニ )に入るのは、検査の立会いができる人を選ぶことがわかりました。

通関業者の行う通関手続きなので、通関業者の従業者が立ち会うことが普通ですね。

通関業務の従業者とは、通関業者において通関業務に関係する従業者全員のことを言います。

😃法律でも、普通のロジックが通用しますね。

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