通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問15
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の( イ )又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( ロ )を( ハ )するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物に対する必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその( ニ )の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に口頭又は書面のいずれかにより通知することとされており、当該通知は( ホ )をもってこれに代えることができる。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の( イ )又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( ロ )を( ハ )するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物に対する必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその( ニ )の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に口頭又は書面のいずれかにより通知することとされており、当該通知は( ホ )をもってこれに代えることができる。
- 課税標準となる価格
- 課税物件の確定
- 関税率表の適用上の所属
- 検査結果の通知
- 検査指定票の交付
- 原産地の認定
- 減少
- 従業者
- 増加
- 代理人
- 適用する税率
- 納付すべき関税の額
- 変更
- 輸出入者
- 輸出入の許可
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この過去問の解説 (3件)
01
通知に対し、通関業者、又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えないとされています(通関業法基本通達)。
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02
通関業法に規定する検査の通知に関する問題です。
検査の通知について、口頭又は書面のいずれかにより通知することとされており、当該通知は「検査指定票の交付」をもってこれに代えることができると規定されております。
😃通知の方法:口頭、書面
検査指定表の交付により通知することもできます。
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03
通関業法に規定する検査の通知に関する問題です。
正解です。
通関業法基本通達16-1
検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えない
ものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。
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