通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。
  • 関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。
  • 関税を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で通信販売により販売されたものであって、品質が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。
  • 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、やむを得ないと認められる事由により輸出に代えて廃棄する場合であっても、その関税が払戻しされることはない。
  • 関税を納付して輸入された布地であって、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合において、当該布地が輸入後に切断されているときは、当該切断が布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断であっても、その関税が払戻しされることはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1 2 3

不正解
4 輸出に代えて破棄することがやむを得ないと認められるものも戻し税の申請をすることができます。

5 当該布地の切断は性質及び形状の変更とはならないので戻し税の申請をすることができます。

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02

関税定率法第20条に規定されている違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関する問題です。

選択肢1. 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

正しい内容です。

品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物に関しては、関税定率表20条の関税の払戻しを受けることができる貨物に該当します。

選択肢2. 関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

正しい内容です。

輸入後においてその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物については、関税定率表20条の関税の払戻しを受けることができる貨物に該当します。

選択肢3. 関税を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で通信販売により販売されたものであって、品質が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

正しい内容です。

個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物については、関税定率表20条の関税の払戻しを受けることができる貨物に該当します。

選択肢4. 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、やむを得ないと認められる事由により輸出に代えて廃棄する場合であっても、その関税が払戻しされることはない。

誤った内容です。

輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができるとされております。

選択肢5. 関税を納付して輸入された布地であって、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合において、当該布地が輸入後に切断されているときは、当該切断が布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断であっても、その関税が払戻しされることはない。

誤った内容です。

布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断は、戻し税の申請をすることが可能な内容です。

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03

違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関する問題です。

選択肢1. 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

正解です。

関税定率二十条に、

関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。


一 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
二 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
三 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物

 

と、規定されています。

選択肢2. 関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

正解です。

関税定率二十条に、

関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。


一 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
二 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
三 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物

 

と、規定されています。

選択肢3. 関税を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で通信販売により販売されたものであって、品質が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

正解です。

関税定率二十条に、

関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。


一 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
二 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
三 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物

 

と、規定されています。

選択肢4. 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、やむを得ないと認められる事由により輸出に代えて廃棄する場合であっても、その関税が払戻しされることはない。

不正解です。

輸出に代えて破棄することがやむを得ないと認められるものも戻し税の申請をすることができます。

選択肢5. 関税を納付して輸入された布地であって、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合において、当該布地が輸入後に切断されているときは、当該切断が布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断であっても、その関税が払戻しされることはない。

不正解です。

当該布地の切断は性質及び形状の変更とはならないので戻し税の申請をすることができます。

参考になった数1