問題
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次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 .
輸入貨物に係る特許権の使用に伴う対価のうち、当該輸入貨物を本邦において複製する権利に係るものについては、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
2 .
輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、当該輸入貨物の買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものは、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
3 .
輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送について、保険が付されていない場合には、通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額が当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
4 .
輸入貨物の輸入の許可の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に含まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
5 .
輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される当該輸入貨物の容器の費用のうち、当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものの費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
( 通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問86 )