通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
- 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物であって、経済産業大臣の輸出の許可及び承認を要する貨物に該当するものを輸出しようとする場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間を延長する権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。
輸出の許可と輸出の承認の目的が違いますので、お互いに代用できないことを理解しましょう。
大体こんな感じになっています
許可:国家安全、平和に関す貨物
承認:経済、貿易に関する貨物
✖
基本的には、個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しないです。しかし、ダイヤモンドに該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならないです。
😃ダイヤモンド→承認が必要
◯
正しい記述です。
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物は、いかなる場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないです。
😃第1の1の項の中欄のキーワード:武器(国家安全及び平和に関することですので、経済産業大臣の輸出の許可が必要です。)
✖
「経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。」という内容が誤っています。
核燃料物質に該当する貨物は、経済産業大臣の輸出の許可も、輸出の承認も、受けなければならないと規定されております。
😃輸出の許可と承認は、目的が違うことにより、別々の手続きになります。
✖
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物は、いかなる場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないです。
設問の場合は、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない状況です。
◯
正しい記述です。
😃輸出の承認の有効期間を延長する権限→税関長に委任されている
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02
外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。
誤った内容です。
輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときには、経済産業大臣の輸出の承認を受ける必要があります。
正しい内容です。
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないとされております。
誤った内容です。
輸出貿易管理令別表第第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質を輸出する場合であって、経済産業大臣の輸出の許可を受けた場合でも、経済産業大臣の輸出の承認を要することとなっております。
誤った内容です。
財務大臣が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の輸出を行う場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要します。
正しい内容です。
本問の内容通りです。
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