問題
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次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る特恵受益国(A国)において生産された場合、A国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮しないものとする。
1 .
特恵受益国でない第三国から輸入した当該第三国で生産された第8類の果実及び第17類の砂糖を使用して製造した第20.06項の砂糖により調製した果実
2 .
A国で生産された第8類の果実を使用して製造した第20.07項のジャム
3 .
日本から輸入した第7類の野菜とA国で生産された第8類の果実とを使用して製造した第20.09項のジュース
4 .
特恵受益国でない第三国から輸入した当該第三国で生産された第8類のぶどうを使用してA国で第20.09項のぶどうジュースを製造し、当該ぶどうジュースを使用して製造した第22.04項のスパークリングワイン
5 .
A国で生産された第11類の小麦粉と特恵受益国でない第三国から輸入した当該第三国で生産された第11類の小麦粉とを7対3の割合で使用して製造した第19.02項のスパゲッティ
( 通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44 )