選択肢1. 日本で収穫したトマト(第07.02項)がA国に輸入され、当該トマトを使用してA国で生産されたトマトケチャップ(第21.03項)。ただし、トマト以外の材料はA国の原産材料とする。
原産品とされる
日本で収穫されたトマト(第07.02項)は累積規定によりA国の原産品とみなされるため、これを使用してA国で生産されたトマトケチャップ(第21.03項)はA国の原産品とされる。
選択肢2. B国で収穫したトマト(第07.02項)がA国に輸入され、当該トマトを使用してA国で生産されたトマトケチャップ(第21.03項)。ただし、トマト以外の材料はA国の原産材料とする。
原産品とされない
締約国外の第三国B国で収穫したトマト(第07.02項)を使用して、A国で生産されたトマトケチャップ(第21.03項)は、品目別原産地規則の規定に、「第7類または第20類からの変更を除いた産品」とあるので、原産品資格を与えることはできない内容となっております。
選択肢3. C国で生産された綿(第52.03項)がA国に輸入され、当該綿を使用してA国で生産された綿糸(第52.05項)。ただし、綿以外の材料はA国の原産材料とする。
原産品とされない
締約国外の第三国C国で生産された綿(第52.03項)を使用して、A国で生産された綿糸 (第52.05項)は、品目別原産地規則の規定に、「第52.03項からの変更を除く」とあるので、原産品資格を与えることはできない内容となっております。
選択肢4. C国で生産された綿(第52.03項)がA国に輸入され、当該綿を使用してA国で生産された綿織物(第52.08項)。ただし、綿以外の材料はA国の原産材料とする。
原産品とされる
締約国外のC国で生産された綿(第52.03項)を使用して、A国で生産された綿織物 (第52.08項)は、品目別原産地規則の規定にあてはまらない内容ですので、原産品と認められます。
選択肢5. C国で生産された綿糸(第52.05項)がA国に輸入され、当該綿糸を使用してA国で生産された綿織物(第52.08項)。ただし、綿糸以外の材料はA国の原産材料とする。
原産品とされません。
締約国外のC国で生産された綿糸(第52.05項)を使用して、A国で生産された綿織物 (第52.08項)は、品目別原産地規則の例外規定に該当する内容です。
したがって、当該綿糸原産品として、認められません。