通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問76

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問76 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納税義務者に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が、発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときにおけるその関税を納める義務は、その届出をした者が負う。
  • 許可の期間の満了により保税展示場の許可が失効した場合において、当該許可の失効の際、当該保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求め、当該期間内に当該処置がされないときにおけるその関税を納める義務は、当該外国貨物を管理する者が負う。
  • 船用品として外国貿易船に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物が、その承認の際に税関長が指定する積込みの期間内に当該承認に係る外国貿易船に積み込まれなかったときにおけるその関税を納める義務は、当該承認を受けた者が負う。
  • 保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、税関長が期間及び場所を指定し、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合において、その指定された期間が経過した後、その指定された場所に当該外国貨物があるときにおけるその関税を納める義務は、当該保税工場の許可を受けた者が負う。
  • 総合保税地域にある外国貨物が亡失し、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該外国貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該外国貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

(関税法65条の2第1項)

2.誤った記述です

許可の期間の満了により保税展示場の許可が失効した場合において、当該許可の失効の際、当該保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求め、当該期間内に当該処置がされないときにおけるその関税を納める義務は、「当該保税展示場の許可を受けた者」が負います。

(関税法62条の6第1項)

3.正しい記述です

(関税法23条6項)

4.正しい記述です

(関税法61条5項)

5正しい記述です

(関税法62条の13)

参考になった数16

02

関税法に規定されている、関税の納税義務者に関する問題です。

選択肢1. 税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が、発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときにおけるその関税を納める義務は、その届出をした者が負う。

正しい内容です。

関税法第65条の2項に、郵便物の保税運送の規定により届け出て運送された郵便物が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定による届出をした者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでないと規定されております。

選択肢2. 許可の期間の満了により保税展示場の許可が失効した場合において、当該許可の失効の際、当該保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求め、当該期間内に当該処置がされないときにおけるその関税を納める義務は、当該外国貨物を管理する者が負う。

誤った内容です。

関税法第62条の第6項に、税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収すると規定されております。

したがって、「外国貨物を管理する者」ではなく、「保税展示場の許可を受けた者」が正しい内容です。

選択肢3. 船用品として外国貿易船に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物が、その承認の際に税関長が指定する積込みの期間内に当該承認に係る外国貿易船に積み込まれなかったときにおけるその関税を納める義務は、当該承認を受けた者が負う。

正しい内容です。

関税法第23条に、船用品又は機用品の積込み承認を受けたものが、期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでないと規定されております。

選択肢4. 保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、税関長が期間及び場所を指定し、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合において、その指定された期間が経過した後、その指定された場所に当該外国貨物があるときにおけるその関税を納める義務は、当該保税工場の許可を受けた者が負う。

正しい内容です。

関税法第61条1項に、税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができると規定されており、さらに、同法第61条1項5号に、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収すると規定されております。

選択肢5. 総合保税地域にある外国貨物が亡失し、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該外国貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該外国貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。

正しい内容です。

関税法第62条の13に、総合保税地域の許可を受けた法人が総合保税地域において準用する保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務又は保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務の規定により外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなつた場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負うと規定されております。

参考になった数12