通関士 過去問
第54回(令和2年)
問100 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問100)
問題文
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額をマークしなさい。
なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問100(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問100) (訂正依頼・報告はこちら)
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額をマークしなさい。
なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
2,601,000円
【解説】
この問題は関税定率法第4条の3第1項の規定から
「当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算するもの」
です。この点に留意して問題を解きます。
1.輸入貨物と同種の貨物が複数ある場合は単価ごとの販売に係る
数量が最大である販売の単価を採用します。(定率令1条の11第2項)
したがって設問2の表の「国内販売①」の単価を採用するため、採用する
同種の貨物の国内販売価格は27,680円/個×250個=6,920,000円となります。
2.採用する同種の貨物の国内販売価格から①輸入貨物と同類の貨物で輸入
されたものの国内における販売に係る通常の手数料または利潤および
一般経費、②当該同種の貨物の輸入到着後国内において販売するまでの
運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用、
③当該同種の貨物に係る本邦において課された関税うその他の公課を控除
します。(定率法4条の3第1項1号)
したがって「国内販売①」に係る設問4、5および6の費用等は控除する
こととなるため控除後の価格は
6,920,000円ー120,000円ー(3,200円/個×250個)ー180,000円ー618,000円
=5,202,000円となります。
3.控除後の価格の単価を算出し、輸入貨物の数量を乗じると当該輸入貨物
の課税価格は5,202,000÷250個×125個=2,601,000円となります。
4.設問3の輸入港までの運送にかかる費用は課税価格に算入すべき費用で
ありますが国内販売価格に含まれているため控除または加算はしません。
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02
輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算する課税価格決定の計算問題です。
①27,680円/個×250個=6,920,000円
(輸入貨物と同種の貨物が複数ある場合は単価ごとの販売に係る数量が最大である販売の単価を採用します。)
②6,920,000円ー120,000円ー(3,200円/個×250個)ー180,000円ー618,000円=5,202,000円
(下記、参考条文イ、ロ、ハ、を控除します。なお、輸入港までの運送にかかる費用は課税価格は算入すべき費用で、既に国内販売価格に含まれているため控除しません。)
③の課税価格は5,202,000÷250個×125個=2,601,000円
(同種の貨物の控除後の単価をもとに、今回の取引数量にて計算します。)
参考条文
関税定率法第4条の3第1項第1号
輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
イ、当該輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費
ロ、当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
ハ、当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課
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03
関税定率法第4条1項における原則的な課税価格の決定の方法にそえない場合は、関税定率法4条の2以下で課税価格を計算することになります。本問は関税定率法第4条の3第1項に規定されている、輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づく計算問題です。
【正解】5(2,601,000円)
「同種又は類似の貨物に係る取引価格による方法」とは、輸入貨物と同種又は類似の貨物(その輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、その輸入貨物の生産国において生産されたものに限ります。)に係る取引価格(原則的な方法により課税価格とされたものに限ります。)を、その輸入貨物の課税価格とするものです。
なお、「同種又は類似の貨物に係る取引価格」は、原則として、その輸入貨物と同一の取引段階及び実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物の取引価格をいい、運送距離又は運送形態が異なるために輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差について調整を行うこととなります。
また、輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格が複数ある場合に、その輸入貨物の課税価格の計算に用いる取引価格の優先順位は、次のとおりです。
同種の貨物に係る取引価格と類似の貨物に係る取引価格の双方がある場合は、同種の貨物に係る取引価格が優先します。=同種>類似(法第 4 条の 2 第 1 項)
輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格の双方がある場合は、輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格が優先します(類似の貨物に係る取引価格についても同様です。)。=同一生産者>他の生産者(令第 1 条の 10 第1 項)
上記の基準を適用しても、なお競合する同種又は類似の貨物に係る取引価格が2つ以上ある場合は、それらの取引価格のうち、最小のものが優先します。=最小価格>最大価格(令第 1 条の 10 第 2 項)
≪根拠条文≫
関税定率法第4条の2,関税定率法施行令第1条の10、関税定率法基本通達4の2-1
これにより計算すると本問の課税価格下記の通りとなります。
①同種貨物の国内販売価格を計算する(同種貨物として①の価格を採用)
27,680円/個×250個=6,920,000円
②同種貨物の国内販売価格から、課税価格に含まれない価格
(控除するもの)
・輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他運送関連費 120,000円
(定率法施行令第1条の4ー2号及び2号)
・本邦で課された関税及び消費税 180,000円+618,000円
(定率法施行令第1条の4ー2号及び3号)
・国内販売手数料及び利潤及び一般経費 3,200円/個×250個=800,000円
(定率法第4条の2-2項、定率法施行令第1条の10-3項)
③ ①から②を控除して、同種貨物の単価を算出
(6,920,000-120,000-180,000-618,000-800,000)÷250個=20,808円/個
④輸入貨物の課税価格を算出
20,808円/個×125個=2,601,000円
なお、A国のXの工場から輸入港までの運賃等(300,000円)については、課税価格に含まれるべきもの(加算要素)であるため②③において控除しません。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しい課税価格です。
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