通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問101
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問101 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 関税法第70条第1項においては、関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して承認を必要とする貨物については、輸出申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されており、本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しには、この規定は準用されない。
- 税関長は、貨物を輸出しようとする者から当該貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることの承認の申請があった場合には、関税法第67条の検査を要しないと認めるときに限り、当該承認を行うこととされている。
- 本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物をその海域から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続は要しない。
- 関税定率法第17条第1項の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料となる貨物が輸入後加工され、その加工されたものを当該加工材料となる貨物の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書にその加工をした者が作成した加工証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
- 輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、輸出者の事情によらない積込港の変更であるときを除き、当該輸出の許可の取消しを受け、その変更の内容により輸出申告をし、その許可を受けなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
4
【解説】
1:誤
関税法70条1項においては関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して承認を必要とする貨物については、輸出申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されており、本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しにも、この規定は準用され、積戻し申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならないと関税法75条、同法70条、関税令65条に定められています。
2:誤
税関長は、貨物を輸出しようとする者から当該貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることの承認の申請があった場合には「関税法67条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限り」承認を行うこととされています。
(関税法67条の2第2項、関税令59条の5第1項1号)
3:誤
本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物をその海域から直接外国に向けて送り出す場合は、内国貨物である水産物をその海域から直接外国に向けて送り出す場合であるため、関税法に基づく輸出の手続きを要します。
(関税法67条、同法2条1項2号、同項4号、同条2項)
4:正
記述通りです。(関税定率法17条1項1号、関税定率法39条1項に定められています)
5:誤
輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、輸出者の事情による変更、または輸出者の事情によらない変更の何れであっても、輸出許可内容の変更手続である「船名、数量等変更申請書」を提出することによりその変更が認められると関税法基本通達67ー1ー12に定められています。
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02
輸出通関に関する問題です。
誤った内容です。
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されております。
積戻し貨物にも準用されます。
関税法第70条第1項第3項、関税法第75条
誤った内容です。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができます。
関税法第67条の2
誤った内容です。
公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとすると規定されております。従って本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物をその海域から直接外国に向けて送り出す場合は輸出手続きが必要です。
関税法第2条第2項
正しい内容です。
再輸出免税の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければなりません。
関税定率法第39条第1項
誤った内容です。
輸出許可内容の変更手続である「船名、数量等変更申請書」を提出することにより変更が認められております。
関税法基本通達67-1-12(1)に定められています。
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