通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問102
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問102 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 保税地域にある外国貨物を積戻ししようとする場合において、その貨物が外国から本邦に到着した際に当該貨物に使用されていた古包装材料のみを保税地域から本邦に引き取る場合には、その古包装材料(これをくず化したものを含む。)の包装材料としての経済価値がほとんどないと認められるときは、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出することにより、関税が課されることなく、その引取りが認められる。
- 税関長は、税関官署の開庁時間以外の時間において輸入の許可に係る事務の執行を求めようとする者から、あらかじめその旨の届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、当該届出に係る事務を執行するものとされている。
- 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要があるときは、その許可前に限り、その必要があるとの理由のみにより、これらの申告を撤回することができる。
- 修正申告に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)が郵便又は信書便により提出された場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が明瞭であるときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。
- 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、当該譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
3
【解説】
1:正
関税法基本通達67ー4ー16に定められています。
2:正
関税法98条、関税令87条1項5号に定められています。
3:誤
貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要があるときは、関税法7条の14(修正申告)または同法7条の15(更生の請求)若しくは同条7条の16(更生および決定)の規定に基づき行うと 関税法基本通達7ー7に定められております。
なお、納税申告に関する申告を是正する必要があるとの理由のみによる許可前の申告の撤回は認められません。
4:正
関税法6条3、国税通則法22条に定められています。
5:正
関税法67条、暫定法8条の6第1項に定められています。
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02
輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
保税地域から引き取られる古包装材料の取扱いについては、次によります。
(1) 輸入された又は輸入されることが確実と認められる貨物に係る古包装 材料を輸入する場合においては、その貨物の課税価格に包装材料の価格が含 まれていない場合等特に分離課税すべきものを除き、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出させることにより、関税を課することなくその引取りを認める。
関税法基本通達67―4―16
正しい内容です。
税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければなりません。
関税法第98条第1項
誤った内容です。
輸入(納税)申告書の提出後において、申告に係る貨物の積戻し又は保税運送をする必要が生じた等の理由により、輸入の許可までにその申告書の撤回の申出があった場合の取扱いは、次によります。なお、納税に関する申告に誤りがありこれを是正する必要がある場合には、法第7条の14又は第7条の15若しくは第7条の16の規定に基づき行うこととなります。したがって、納税に関する申告を是正する必要があるとの理由のみによる申告書の撤回は認められないので、留意します。
関税法基本通達7-7
正しい内容です。
納税申告書その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなします。
国税通則法第22条
正しい内容です。
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用すると規定されております。
関税暫定措置法第8条の6
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