通関士 過去問
第54回(令和2年)
問102 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問102)

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 問102(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問102) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 保税地域にある外国貨物を積戻ししようとする場合において、その貨物が外国から本邦に到着した際に当該貨物に使用されていた古包装材料のみを保税地域から本邦に引き取る場合には、その古包装材料(これをくず化したものを含む。)の包装材料としての経済価値がほとんどないと認められるときは、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出することにより、関税が課されることなく、その引取りが認められる。
  • 税関長は、税関官署の開庁時間以外の時間において輸入の許可に係る事務の執行を求めようとする者から、あらかじめその旨の届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、当該届出に係る事務を執行するものとされている。
  • 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要があるときは、その許可前に限り、その必要があるとの理由のみにより、これらの申告を撤回することができる。
  • 修正申告に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)が郵便又は信書便により提出された場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が明瞭であるときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。
  • 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、当該譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

 3

【解説】

1:正

関税法基本通達67ー4ー16に定められています。

2:正

関税法98条、関税令87条1項5号に定められています。

3:誤

貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要があるときは、関税法7条の14(修正申告)または同法7条の15(更生の請求)若しくは同条7条の16(更生および決定)の規定に基づき行うと 関税法基本通達7ー7に定められております。

なお、納税申告に関する申告を是正する必要があるとの理由のみによる許可前の申告の撤回は認められません。

4:正

関税法6条3、国税通則法22条に定められています。

5:正

関税法67条、暫定法8条の6第1項に定められています。

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02

輸入通関に関する問題です。

選択肢1. 保税地域にある外国貨物を積戻ししようとする場合において、その貨物が外国から本邦に到着した際に当該貨物に使用されていた古包装材料のみを保税地域から本邦に引き取る場合には、その古包装材料(これをくず化したものを含む。)の包装材料としての経済価値がほとんどないと認められるときは、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出することにより、関税が課されることなく、その引取りが認められる。

正しい内容です。

保税地域から引き取られる古包装材料の取扱いについては、次によります。

(1) 輸入された又は輸入されることが確実と認められる貨物に係る古包装 材料を輸入する場合においては、その貨物の課税価格に包装材料の価格が含 まれていない場合等特に分離課税すべきものを除き、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出させることにより、関税を課することなくその引取りを認める。

関税法基本通達67―4―16

選択肢2. 税関長は、税関官署の開庁時間以外の時間において輸入の許可に係る事務の執行を求めようとする者から、あらかじめその旨の届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、当該届出に係る事務を執行するものとされている。

正しい内容です。

税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければなりません。

関税法第98条第1項

選択肢3. 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要があるときは、その許可前に限り、その必要があるとの理由のみにより、これらの申告を撤回することができる。

誤った内容です。

輸入(納税)申告書の提出後において、申告に係る貨物の積戻し又は保税運送をする必要が生じた等の理由により、輸入の許可までにその申告書の撤回の申出があった場合の取扱いは、次によります。なお、納税に関する申告に誤りがありこれを是正する必要がある場合には、法第7条の14又は第7条の15若しくは第7条の16の規定に基づき行うこととなります。したがって、納税に関する申告を是正する必要があるとの理由のみによる申告書の撤回は認められないので、留意します。

関税法基本通達7-7

選択肢4. 修正申告に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)が郵便又は信書便により提出された場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が明瞭であるときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。

正しい内容です。

納税申告書その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなします。

国税通則法第22条

選択肢5. 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、当該譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

正しい内容です。

経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用すると規定されております。

関税暫定措置法第8条の6

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03

輸入通関に関する問題です。

 

選択肢1. 保税地域にある外国貨物を積戻ししようとする場合において、その貨物が外国から本邦に到着した際に当該貨物に使用されていた古包装材料のみを保税地域から本邦に引き取る場合には、その古包装材料(これをくず化したものを含む。)の包装材料としての経済価値がほとんどないと認められるときは、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出することにより、関税が課されることなく、その引取りが認められる。

正しい記述です。

 

【関税法基本通達】67―4―16 (保税地域から引き取られる古包装材料の取扱い)

保税地域から引き取られる古包装材料の取扱いについては、次による。

 

(1) 輸入された又は輸入されることが確実と認められる貨物に係る古包装材料を輸入する場合においては、その貨物の課税価格に包装材料の価格が含まれていない場合等特に分離課税すべきものを除き、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出させることにより、関税を課することなく、その引取りを認める。

 

(2) 貨物の積戻しをする場合又はその積戻しをするかどうか不明である場合において、その古包装材料のみを引き取ろうとするときは、通常の輸入手続を行わせる。この場合において、その引き取ろうとする古包装材料(これをくず化したものを含む。)の包装材料としての経済価値がほとんどないと認められるときは、上記(1)に準じて処理して差し支えない。


 

選択肢2. 税関長は、税関官署の開庁時間以外の時間において輸入の許可に係る事務の執行を求めようとする者から、あらかじめその旨の届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、当該届出に係る事務を執行するものとされている。

正しい記述です。

 

【関税法】第九十八条(開庁時間外の事務の執行の求め)

税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

 

2項 前項の場合において、税関長は、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、同項の届出に係る事務を執行するものとする。

 

【関税法施行令】第八十七条法(届出を必要とする開庁時間外の事務等)

第九十八条第一項(開庁時間外の事務の執行の求め)に規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(省略)

五号 法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る事務

選択肢3. 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要があるときは、その許可前に限り、その必要があるとの理由のみにより、これらの申告を撤回することができる。

誤った記述です。

 

納税に関する申告に誤りがありこれを是正する必要がある場合には、修正申告、更正の請求、更正及び決定により行います。

申告撤回が認められるのは、申告に係る貨物の積戻し(法第75条の積戻しをいう。以下同じ。)又は保税運送をする必要が生じた等の理由により、輸入の許可までにその申告書の撤回の申出があった場合です。

 

【関税基本通達】7―7(輸入(納税)申告書の撤回)

 法第7条第2項の規定により提出することとされている輸入(納税)申告書の提出後において、申告に係る貨物の積戻し(法第75条の積戻しをいう。以下同じ。)又は保税運送をする必要が生じた等の理由により、輸入の許可までにその申告書の撤回の申出があった場合の取扱いは、次による。

 

 なお、納税に関する申告に誤りがありこれを是正する必要がある場合には、法第7条の14又は第7条の15若しくは第7条の16の規定に基づき行うこととなる。したがって、納税に関する申告を是正する必要があるとの理由(加算税に係る賦課決定を回避することを目的とするものを含む。)のみによる申告書の撤回は認められないので、留意する。


 

選択肢4. 修正申告に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)が郵便又は信書便により提出された場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が明瞭であるときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。

正しい記述です。

 

【関税法】第六条の三(郵送等に係る申告書等の提出時期)

 国税通則法第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、次条第一項、第七条の十四第一項(修正申告)、第七条の十五第一項(更正の請求)、第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)又は第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告、請求又は申請に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について準用する。
 

【国税通則法】第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)

 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。


 

選択肢5. 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、当該譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

正しい記述です。

 

【関税暫定措置法】第八条の六(経済連携協定に基づく関税割当制度)

 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもの(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。


 

まとめ

関税法基本通達、関税暫定措置法、国税通則法など関税法から派生する法律の内容についても条文を確認しておきましょう。

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