通関士の過去問 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問33
この過去問の解説 (2件)
課税価格の決定の原則に関する問題です。出題頻度は非常に高いです。通関実務の申告書問題にも関連しますので確実に覚えましょう。
正しい記述です。
誤り。
本邦以外で開発された場合は課税価格に含まれますが、本邦で開発された場合は課税価格に含む必要はありません。本邦で開発された部分は国産ですので関税を掛ける必要がないのです。(含まない方が課税価格が安くなり、関税消費税も安くなります。)
誤り。
売手帰属収益は、その額が明らかな場合は課税価格に算入し課税価格の決定するの原則で決定することができます。明らかでない場合は金額がわからないので当然算入できません。明らかでない場合の方が得なのでは?と思うかもしれませんが、課税価格の決定の原則で計算することができなくなるだけであって、課税価格の決定の例外で課税価格を決定します。
正しい。
ニュース写真だけではなく、救じゅつ貨物なども航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例が適応されます。つまり通常は航空機の方が運賃が高い分課税価格も高くなりますが、船舶による運賃で計算することができるので安くなります。
正しい。
「輸出者が全額を負担」とありますが、「輸入者以外のものが負担する場合」に適応されます。
課税価格の計算方法に関する問題です。
加算する項目、または控除する項目なのかを理解し、覚える必要があります。
では問題にすすみましょう。
正解です。
関税定率法第4条の課税価格の決定の原則に「当該輸入貨物の包装に要する費用」は運賃等の費用を加えた価格で申告が必要と規定されています。
不正解です。
無償等により提供される物品、役務に関する内容を加算要素とするポイントは以下2つあります。
- ・「輸入貨物に組み込まれる、生産に使用もしくは消費される、生産に要する役務であること」
- ・「上記の材料などが無償もしくは値引きをして提供されたこと」
です。
また、輸入貨物を生産するのに要した役務や設計などは「本邦以外において開発されたもの」に限定される点に注意しましょう。
不正解です。
売手帰属収益は加算要素であるので、売り手に帰属する額が明らかな場合には、その明らかな額を現実支払価格に加算しなければなりません。
正解です。
関税定率法第4条の6に航空運賃の特例の規定があり、新聞掲載用のニュース写真や放送用のニューステープ等も、原則として船舶による通常の運賃及び保険料による金額で計算すると規定されています。
正解です。
関税定率法第4条の6に航空運賃の特例の規定があり
① 契約により航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で
② 当該貨物の製作の遅延等輸入者の責めに帰属することができない理由により
③ 当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、
④ その輸入者以外の者が運送方法に変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送された貨物
上記は、当初手配されていた運送方法による賃及び保険料の金額で加算可能です。
課税価格の計算方法に関する問題です。
関税定率法第4条の6に航空運賃の特例規定を含んだ課税価格の決定に係る特例に関しては、
基本的な内容より、さらに細かな内容となっておりますので条文で確認しておいてください。
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