通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問41
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 輸入(納税)申告をしようとする者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告を行うことができることとされている。
- 税関長は、コンテナーに関する通関条約第5条1の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入されたコンテナーの修理用の部分品を輸入しようとする者が、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の輸入申告があったものとみなすことはできない。
- 郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申出があった場合においては、日本郵便株式会社は、当該郵便物を税関長に提示することを要しない。
- 税関長は、特例申告貨物の輸入申告に際し、輸入の許可の判断のために必要がある場合には、当該貨物に係る運賃明細書及び保険料明細書を提出させることができる。
- 輸入しようとする外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、当該外国貨物につき経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出した場合であっても、当該外国貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
輸入通関に関する総合的な問題です。基本的な項目ですので、得点できるようにしましょう。
正しい。
全ての輸入貨物が対象となります。
正しい。
修理用の部分品に関してはコンテナーに関する通関条約第5条1の規定は適応されません。
正しい記述です。
なお、関税法第67条には、「貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない」と記されています。通常の申告方法のことですね。課税価格が20万円以下の場合など郵便物は輸出入申告が不要となる特則がありますが、輸入申告を行いたいと申出があった場合は、郵便物を税関長に提示することを要しません。
正しい記述です。
特例申告だけではなく、通常の輸入申告においても提出させることができます。
誤り。
一度提出していれば、再提出する必要はありません。
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02
輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
予備申告に貨物の種類は規定されておりません。
正しい内容です。
コンテナーの部分品に関しては、コンテナーに関する通関条約第5条1の規定を適用することは出来ません。
正しい内容です。
関税法第67条の輸入申告を行う旨の申出があった場合においては、日本郵便株式会社は、当該郵便物を税関長に提示することを要しないとされております。
正しい内容です。
輸入の許可の判断のために必要がある場合には、当該貨物に係る運賃明細書及び保険料明細書を提出させることができるとされております。
誤っている内容です。
当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出しなければならないとは規定されておりません。
輸入通関に関する基本的な問題ですので、正解できるようにしておいてください。
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