通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問4
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第1条に規定する同法の目的及び同法第2条に規定する用語の定義に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 通関業法は、通関業を営む者についてその( イ )、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の( ロ )運営を図ることにより、関税の( ハ )その他貨物の通関に関する手続の( ニ )な実施を確保することを目的とする。
2. 「通関業」とは、( ホ )通関業務を行うことをいう。
1. 通関業法は、通関業を営む者についてその( イ )、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の( ロ )運営を図ることにより、関税の( ハ )その他貨物の通関に関する手続の( ニ )な実施を確保することを目的とする。
2. 「通関業」とは、( ホ )通関業務を行うことをいう。
- 安定的な
- 依頼者から料金を受領して
- 円滑かつ迅速
- 確定及び納付
- 業として
- 業務の規制
- 経営に関する事項
- 健全な
- 申告納付
- 他人の依頼によって
- 通関業務の依頼者の保護
- 適正かつ迅速
- 適正な
- 適切かつ確実
- 賦課徴収
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、通関業法が、貨物の通関に関する手続きの「どんな」実施を確保することを目的としているかを答えるものです。
また、(ニ)の後に「な」があるため、つながる語を選びます。
以上より、「どんな」に該当し、「な」につながるものを選ぶと、候補は「円滑かつ迅速」「適正かつ迅速」「適切かつ確実」に絞られます。
(ニ)の後の「な」につながりません。
「どんな」に該当しません。
通関業法には、手続の円滑な実施についての規定はおかれていません。
「どんな」に該当しません。
「どんな」に該当しません。
「どんな」に該当しません。
「どんな」に該当しません。
(ニ)の後の「な」につながりません。
「どんな」に該当しません。
「どんな」に該当しません。
「どんな」に該当しません。
通関業法1条で「この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。」と定められています。
(ニ)の後の「な」につながりません。
「適切」は明確なルールがない場面で、社会通念上ふさわしいことを表す語です。
反対に「適正」は適当で正しいことであり、明確なルールにより正しいと判断できる場面で使用されます。
本問は、法で規制、厳格なルールに従って処理する場面なので、「適切」という語は不適当と考えられます。
「どんな」に該当しません。
以上より、「適正かつ迅速」が正答となります。
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02
「通関業法は、…を目的とする。」という内容から、問題1は、通関業法の目的に関する問題であることがわかりました。
定義を覚えましょう。
通関業を営む者について、その業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関手続きの適正かつ迅速な実施を確保することを目的とすると規定されております。
😃通関業者→通関士→関税という順番になっていますね。
通関業法の目的の定義から、「適正かつ迅速」を選ぶことがわかりました。
通関手続きの実施に関する問題ですね。
😃ビジネスに関す仕事である通関手続きの適正かつ迅速な実施が、輸出入者にとって、とても大事なことですよね。
適正➕️迅速
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03
通関業法に規定されている、目的及び用語の定義に関する問題です。
正しい内容です。
この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
(通関業法第1条)
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