通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問6
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第2条に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 通関業務には、他人の依頼によって、次の手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすることを含む。
(1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸入の申告からその( イ )を得るまでの手続(関税の( ロ )に関する手続を含む。)
(2)関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査又は処分につき、税関官署に対してする( ハ )又は陳述
2. 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、( ニ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ホ )し、後続し、その他当該通関業務に関連する業務を行うことができる。
1. 通関業務には、他人の依頼によって、次の手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすることを含む。
(1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸入の申告からその( イ )を得るまでの手続(関税の( ロ )に関する手続を含む。)
(2)関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査又は処分につき、税関官署に対してする( ハ )又は陳述
2. 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、( ニ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ホ )し、後続し、その他当該通関業務に関連する業務を行うことができる。
- 依頼者の名称
- 回答
- 確定
- 確定及び納付
- 許可
- 質問
- 主張
- 承認
- 先行
- 通関業者の名称
- 通関士の名義
- 認可
- 納付
- 付随
- 並行
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業務の内容として、以来をした者の代理・代行をする手続き・行為についての問題です。
本問は法令に基づき税関官署に対してする手続きで、輸入の申告によって得られるものを答えるものです。
輸入の申告は輸入の許可(関税法67条)を得るためにするものです。
通関業法2条1号イ(1)の文言は「許可又は承認」となっていますが、輸入の申告に対応するのは「許可」です(関税法67条)。
なお、貨物の輸出入については、税関長の「許可」がなければすることができません。これは原則として自由にはできない、ということです。これに対し、「承認」とは「公法上は、国または地方公共団体の機関が他の機関又は人の行為に与える同意のこと」(「法律用語辞典 第四版」有斐閣)であり、原則として自由に行うことができる行為に対して行われるものです。
輸入の申告によって得られるものには該当しません。
関税法67条にも「貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は(略)税関長に申告し(略)許可を受けなければならない」とあります。
「輸入の申告」「許可」を対にして覚えておきましょう。
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02
通関業務の細かい内容に関する問題です。
外国貨物を輸入し、内国貨物にするためには、税関長の許可が必要です。
輸入申告と輸入許可をセットで覚えるとわかりやすいです。
『許可』を選びます。
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03
通関業法に規定されている通関業務に関する問題です。
正しい内容です。
関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
(通関業法第2条第1項イ(1))
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