通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問9

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第2条に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1.  通関業務には、他人の依頼によって、次の手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすることを含む。
 (1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸入の申告からその( イ )を得るまでの手続(関税の( ロ )に関する手続を含む。)
 (2)関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査又は処分につき、税関官署に対してする( ハ )又は陳述
2.  通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、( ニ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ホ )し、後続し、その他当該通関業務に関連する業務を行うことができる。
  • 依頼者の名称
  • 回答
  • 確定
  • 確定及び納付
  • 許可
  • 質問
  • 主張
  • 承認
  • 先行
  • 通関業者の名称
  • 通関士の名義
  • 認可
  • 納付
  • 付随
  • 並行

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業法に規定されている、関連業務の定義に関する問題です。

選択肢10. 通関業者の名称

正しい内容です。

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでないと規定されております。

(通関業法第7条)

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02

通関業者が、関連業務をする際に「用いるもの」を答える問題です。

 

選択肢1. 依頼者の名称

通関業者が依頼者の代理人として通関業務を行う場合、各種申告・申請等は原則として依頼者の名をもって行うこととされています。(通関業法基本通達2-1(1))

これに対して、通関業法7条では関連業務通関業者の名称を用いて行うことができることが定められています。

選択肢10. 通関業者の名称

通関業法7条本文で「通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。」と定められています。

選択肢11. 通関士の名義

通関士の名義で行う業務ではありません。

関連業務は通関業者が依頼を受けた通関業務に関連する業務です。関連業務をすることができるのは、依頼を受けた通関業務があることが基礎となっているので、関連業務をする主体も通関業務と同じく通関業者となります。

まとめ

関連業務については、通関業者の名称を用いて業務を行うことができると定められていることを確認しておきましょう。

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03

通関業者に関する問題です。

 

 

選択肢10. 通関業者の名称

設問から見ると、主語は「通関業者」になりますので、「用いる」の述語は、通関業者に関する言葉であることがわかりました。

通関業者の名称」を選びます。

😃自分の持ち物を用いるということですね。

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