通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1.  申告納税方式とは、納付すべき税額又は当該税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の( ロ )により確定する方式をいう。
2.  本邦に入国する者は、関税法第67条の規定により、その入国の際に貨物を携帯して輸入しようとする場合、当該貨物の品名並びに( ハ )その他必要な事項を税関長に申告しなければならない。この場合において、その申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、その納付すべき税額の決定は、税関長がその決定に係る当該納付すべき税額その他の事項を記載した( ニ )を送達し、又は税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることにより行う。
3.  電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条の規定による関税等の口座振替納付において、( イ )から預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付を委託された金融機関が、税関長からその納付に必要な納付書の送付をされた場合において、その送付があった日の翌日までに当該納付書に基づき当該関税等を納付したときは、当該納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、( ホ )に関する規定を適用する。
  • 延滞税
  • 課税通知書
  • 課税標準となるべき数量及び価格
  • 課税標準となるべき数量及び価格、適用される税率並びに納付すべき税額
  • 課税標準となるべき数量及び価格並びに納付すべき税額
  • 処分
  • 特例輸入者
  • 荷受人
  • 納税義務者
  • 納税告知書
  • 賦課決定通知書
  • 附帯税
  • 補正
  • 命令
  • 利子税

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この過去問の解説 (3件)

01

入国者の携帯品の関税の確定に関する問題です。

選択肢3. 課税標準となるべき数量及び価格

「…当該貨物の品名並びに( ハ )その他必要な事項を税関長に申告しなければならない…」という内容から見ると、携帯品に関する情報を選ぶことがわかりました。

 「3 .課税標準となるべき数量及び価格」、「4 .課税標準となるべき数量及び価格、適用される税率並びに納付すべき税額」、「5 .課税標準となるべき数量及び価格並びに納付すべき税額」の3つから選ぶことがわかりました。

とても似ていますね。関税法の規定によりますと、3の「課税標準となるべき数量及び価格」が正解です。

😃迷う時、自分が携帯品の輸入申告をすることを想像してみましょう。

入国の際に、数量と価格のことが、よくわかっていますね。自分の物ですからね。

しかし、適用税率及び納付すべき関税額のことに関して、よくわからないことが多いですよね。携帯品の輸入申告は、入国者の事情も配慮していると考えると、理解しやすいかもしれないです。

キーワード:品名、数量、価格

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02

関税法に規定されている、関税の確定及び納付に関する問題です。

選択肢3. 課税標準となるべき数量及び価格

正しい内容です。

貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

(関税法第67条)

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03

本問は、本邦に入国する者が、入国の際に貨物を携帯して輸入しようとする場合、当該貨物の品名のほかに税関長に申告しなければならない事項を答える問題です。

選択肢3. 課税標準となるべき数量及び価格

正しい選択肢です。

「貨物を(中略)輸入しようとする者は、(中略)貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告」すべきことが規定されています(関税法67条)。

選択肢4. 課税標準となるべき数量及び価格、適用される税率並びに納付すべき税額

誤った選択肢です。

「適用される税率並びに納付すべき税額」は、関税法67条、関税法施行令59条1項に規定された申告事項に含まれていません。

 

「適用される税率」:税関は納税義務者に教示する立場です(関税法7条3項)。納税義務者から申告すべき事項ではありません。

「納付すべき税額」:「納税義務者のする申告により確定する」(関税法6条の2第1項1号)ものとされており、申告事項ではありません。

選択肢5. 課税標準となるべき数量及び価格並びに納付すべき税額

誤った選択肢です。

「納付すべき税額」は、関税法67条、関税法施行令59条1項に規定された申告事項に含まれていません。

 

「納付すべき税額」は「納税義務者のする申告により確定する」(関税法6条の2第1項1号)ものとされており、申告事項ではありません。

まとめ

輸入に際して申告すべき事項は以下のとおりです(関税法67条、関税法施行令59条1項)。

 

・貨物を輸入しようとする者の住所/居所・氏名/名称

・貨物の記号、番号、品名、数量及び価格※

  ※  特例輸入者の特例申告貨物については貨物の品名、数量及び価格

・貨物の原産地、積出地、仕出人の住所/居所・氏名/名称

・貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称または登録記号

・貨物の蔵置場所

・その他参考となるべき事項

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