通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問9

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1.  申告納税方式とは、納付すべき税額又は当該税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の( ロ )により確定する方式をいう。
2.  本邦に入国する者は、関税法第67条の規定により、その入国の際に貨物を携帯して輸入しようとする場合、当該貨物の品名並びに( ハ )その他必要な事項を税関長に申告しなければならない。この場合において、その申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、その納付すべき税額の決定は、税関長がその決定に係る当該納付すべき税額その他の事項を記載した( ニ )を送達し、又は税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることにより行う。
3.  電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条の規定による関税等の口座振替納付において、( イ )から預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付を委託された金融機関が、税関長からその納付に必要な納付書の送付をされた場合において、その送付があった日の翌日までに当該納付書に基づき当該関税等を納付したときは、当該納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、( ホ )に関する規定を適用する。
  • 延滞税
  • 課税通知書
  • 課税標準となるべき数量及び価格
  • 課税標準となるべき数量及び価格、適用される税率並びに納付すべき税額
  • 課税標準となるべき数量及び価格並びに納付すべき税額
  • 処分
  • 特例輸入者
  • 荷受人
  • 納税義務者
  • 納税告知書
  • 賦課決定通知書
  • 附帯税
  • 補正
  • 命令
  • 利子税

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この過去問の解説 (3件)

01

入国者の携帯品の関税の確定に関する問題です。

選択肢10. 納税告知書

入国者の携帯品の関税の確定は、賦課課税方式が適用されます。

原則として、申告しなければならないと規定されております。

「…税関長がその決定に係る当該納付すべき税額その他の事項を記載した( ニ )を送達し…」から見ると、「10 .納税告知書」と「11 .賦課決定通知書」から選ぶことがわかりました。

しかし、賦課決定通知書は、「納付すべき関税額は、◯円に確定しました。」という内容の通知であり、関税を徴収することができないです。

納税告知書は、「確定した関税額を納付してください」という効力を持っています。

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02

本問は、貨物を携帯して輸入するための申告がなされた場合の、納付すべき税額の決定の手続きについて、送達するのは、税関長がその決定に係る当該納付すべき税額その他の事項を記載した「何」かを答える問題です。

選択肢10. 納税告知書

正しい選択肢です。

輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき、税関長は「納付すべき税額」を決定することと規定されています(関税法8条1項1号イ)。

そして、その決定は、税関長が「納税告知書」を送達して行うものとされています(関税法8条4項本文)。

選択肢11. 賦課決定通知書

誤った選択肢です。

「賦課決定書」は賦課課税方式がとられる場合のうち、「輸入申告に係る課税標準が税関

長の調査したところと同じとき」以外に送達されます(関税法8条4項本文)。

まとめ

賦課決定通知書と納税告知書についてまとめておきます。

 

賦課決定通知書

・課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載。

税額の決定を通知する。

輸入に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、改めて通知の必要がないため送達されない。

 

納税告知書

納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載。

徴収するための通知

・賦課課税方式による関税で、以下以外のものを徴収しようとするとき送達される(関税法9条の3、)。

  ・郵便物の関税の納付の規定により納付される郵便物の関税

  ・貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税

  ・過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

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03

関税法に規定されている、関税の確定及び納付に関する問題です。

選択肢10. 納税告知書

正しい内容です。

納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、口頭による賦課決定の通知の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができると規定されております。

(関税法第9条の3第2項)

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