通関士 過去問
第57回(令和5年)
問73 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問33)
問題文
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問73(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が負担することとされている場合は、当該運賃は当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に含まれていないものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を買手が負担するときに限り、当該運送費用の額を当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に加算することとされている。
- 輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手により負担される当該輸入貨物に係る仲介料その他の手数料として当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において加算しなければならないものに該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、その手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとされている。
- 輸入貨物に係る輸入取引に関し、当該輸入貨物の売手と協力して販売を行う者に対し売手が支払う販売手数料は、当該輸入貨物の課税価格に含まれることとされている。
- 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が売手に無償で提供した場合において、買手が当該金型の提供に要した費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
- 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の買手が本邦以外で自ら開発した役務で、当該買手により無償で提供され、当該輸入貨物のみの生産に利用されたものについては、当該役務の開発に要した費用に当該役務を当該輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用の額が当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
課税価格の決定の原則に関する問題です。
✖
輸入港到着までの運賃等は、輸入貨物の課税価格の加算要素の一つです。
「買手が負担するときに限り」という内容は誤っています。
◯
正しい記述です。
基本的には、買手により負担される仲介料その他の手数料は、加算要素になります。
しかし、買付けに関する手数料は加算しないです。
✖
「協力販売貨物」は、「輸入取引によらない輸入貨物」に該当するので、「課税価額の決定の原則」が適用できないです。
◯
正しい記述です。
「輸入貨物の生産のために、無償」は、キーワードです。
◯
正しい記述です。
キーワードは、「本邦以外」です。
日本国内で開発した役務は、課税価格に含まれないです。
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02
関税定率法等に規定されている、課税価格の決定の原則に関する問題です。
誤った内容です。
輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が負担することとされている場合(FOB契約等の場合)は、当該運賃は現実支払価格に含まれていないものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を、その負担者を問わず、当該現実支払価格に加算する。
(関税定率法基本通達4-8(6))
正しい内容です。
仲介料その他の手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとすると規定されております。
(関税定率法基本通達4-9(2))
誤った内容です。
輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料は課税価格に算入することとされております。
(関税定率法基本通達4-9(2)ロ)
正しい内容です。
当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するものは課税価格に含まれます。
(関税定率法第4条第1項3号ロ)
正しい内容です。
技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるものは、課税価格に含まれます。
(関税定率法第4条第1項3号ニ)
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03
本問は、課税価格の決定について知識を問う問題です。
誤りです。
運送費用の額を「買手が負担するときに限り」現実支払価格に加算するとしている部分が誤りです。正しくは、「その負担者を問わず」となります(関税定率法基本通達4-8(6)ロ)。
「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」は課税価格に含まれることが規定されています(関税定率法4条1項1号)。
これについて、関税定率法基本通達4-8(6)では「輸入港までの運賃等は、買手により負担されるものであるか否かを問わず、現実支払価格に含まれていない限度において、当該現実支払価格に加算する」と規定され、例として本肢の場合が挙げられています。
「輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が負担することとされている場合(FOB 契約等の場合)は、当該運賃は現実支払価格に含まれていないものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を、その負担者を問わず、当該現実支払価格に加算する」とされています(関税定率法基本通達4-8(6)ロ)。
正しいです。
関税定率法基本通達4-9(3)の通りです。
「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち」「仲介料その他の手数料」は課税価格に含まれることが規定されています(関税定率法4条1項2号イ)。
これについて、
関税定率法基本通達4-9(3)で「買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている
役割及び提供している役務の性質を考慮して行うもの」とされています。
誤りです。
「売手が支払う販売手数料」が課税価格に含まれるとしている部分が誤りです。
また、関税定率法基本通達4-9(2)ロで「輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料」は課税価格に参入する、とされていますが、
この場合の「売手に代わり業務を行う者」については「売手の管理の下で、売手の計算と危険負担により次のような業務を行う者をいう」とされており、本肢の「売手と協力して販売を行う者」はこれに該当しないものと考えられます。
正しいです。
関税定率法4条1項3号ロ、関税定率法基本通達4-12(2)の通りです。
「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用」のうち、「当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの」は課税価格に含まれることが規定されています(関税定率法4条1項3号ロ)。
これについて、関税定率法基本通達4-12(2)で「機械、設備、金型、ダイス等を含む」とされています。
正しいです。
関税定率法4条1項3号ニ、関税定率法施行令1条の5第3項の通りです。
「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務」のうち「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの」は課税価格に含まれることが規定されています(関税定率法4条1項3号ニ)。
そして、ここで「政令で定めるもの」とは「当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたものとする」と規定されています(関税定率法施行令1条の5第3項)。
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