問題
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次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
1 .
輸出貿易管理令別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が5万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
2 .
輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定に基づく文化庁長官の許可を受けているときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。
3 .
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる軍用航空機の部分品のうち、修理を要するものを無償で輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
4 .
輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具を、ドイツを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
5 .
経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該輸出の許可を受けないで貨物を輸出した者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
( 通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問34 )